○新島村教育委員会処務規程
昭和52年4月21日
教委規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、他の法令に特別の定めがあるもののほか、新島村教育委員会(以下「委員会」という。)の事務の処理及び職員の服務等に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会に次の課並びに博物館を置き、それぞれ次の係を置くものとする。
教育課 教育係
博物館 博物館係
(職の設置及び職責)
第3条 課に課長を博物館に事務長を置く。課長並びに事務長は教育長の命を受け、課並びに博物館の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 課長並びに事務長以外の職員は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従い職務に専念しなければならない。
(事務分掌)
第4条 各係の事務分掌は別表第1のとおりとし、各係の職員配置は、教育長が行う。
(教育長の職務代理)
第5条 教育長が島外出張、病気その他事故があるときは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第13条第2項の規定により指名された者がその職務を代理する。
2 前項の規定により教育長の職務を代理することとなった者が、その職務を自ら代理することが困難である場合には、教育課長にその職務を委任することができる。
3 代決事項については、後閲を受けなければならない。
(文書の処理)
第6条 発送文書の日付は、発送の日とする。
第7条 文書は、全て教育委員会名又は教育長名をもって発送しなければならない。
第8条 送達された文書は、教育課長並びに博物館事務長が収受し、速やかに次に定めるところにより処理するものとする。
2 封かん又は包装されているものは、直ちに開封し、文書処理簿に登録するとともに、受付印をその文書の余白に押印し、教育長の閲覧に供するものとする。ただし、簡易な文書は、文書処理簿に登録する手続を省略するものとする。
第9条 起案は回議用紙を用いて簡明に行い、簡易な文書は、回議用紙を用いないで余白により立案処理することができる。
第10条 収受、発送文書は、村及び教育委員会の頭文字1字を冠し、収又は発の記号を付し、番号を記入する。
第11条 決裁済の起案書は、即日浄書校合の上、起案書と割印し、年月日を記入して発送簿に記載発送する。
第12条 処理案により決定施行した文書又は供覧した文書には、起案者又は担当者において完結印を押すものとする。
(文書の編さん及び保存)
第13条 文書は各係において、次に掲げるところに従い編さんする。
(1) 文書の編さんに関する年度は、別に定めるもののほか、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(2) 2以上の文書で、保存期間を異にする場合、その文書が相互にきわめて密接な関係であるときは、その長期なものに合わせて編さん製本する。
(3) 表紙には、名称、年度、保存期間及び委員会名を記入し、巻首に目次をつける。
(4) 紙数その他により1簿冊に製本し難いときは、事務種別又は事件別等により分冊する。
(5) 編さん製本した文書は、庶務係が保管する。
第14条 文書の保存期限は、法律その他別に定めるものを除き、次の4種とする。その分類は、別表第2に定めるとおりとする。
(1) 1種 永久保存 永久に保存する必要のある重要文書
(2) 2種 10年保存 永久に保存する必要のない重要文書
(3) 3種 5年保存 1年で廃棄するのを適当としない普通文書
(4) 4種 1年保存 軽易な普通文書
第15条 文書保存年限の計算は、文書処理の完結した年度の翌年から起算する。
第16条 文書を他に示し、又はその写しを与える場合には、教育長の承認を受けなければならない。
第17条 保存期間満了の文書は、教育課長並びに博物館事務長が庶務係と合議し、教育長の決裁を経てこれを廃棄する。
(服務心得)
第18条 職員は出勤したときは、自ら出勤簿に押印しなければならない。疾病その他の事故により遅刻又は早退の場合は、遅刻早退簿にその理由を記し、押印しなければならない。
第19条 疾病その他の事故により出勤することができないときは、出勤時30分以内にその事由を届け出なければならない。
第20条 疾病のため欠勤15日以上に及ぶときは、医師の診断書を添えて届け出なければならない。その期間が経過した後なお引き続いて、15日以上欠勤するときも、同様である。
第21条 執務時間中私事のため外出しようとするときは、上司の承認を受けなければならない。
第22条 忌服を受けたときは、直ちに届け出なければならない。父母の忌祭に当たって出勤しないときも、同様である。
第23条 本籍、住所、氏名等に異動を生じたときは、速やかにその旨を届け出なければならない。
第24条 休職、退職の場合は、速やかにその担任事務の処理顛末を記して引き継がなければならない。
第25条 職員の願届出書は、教育課長の押印を受け、教育長に提出しなければならない。
第26条 出張その他病気欠勤等のため執務しない場合、その担任事務中急を要するものがあるときは、上司の指示を受けて他係の職員がその事務処理を行い、遅滞のないようにしなければならない。
第27条 退庁の際は、保管の文書及び物品は、遺漏なく所定の場所に整理しておき、不在の場合でもわかるようにしておかなければならない。
第28条 職員の出張を要する場合は、別に定める出張命令簿により出張の前日までに所定の手続をしなければならない。
2 出張先において予定を変更しようとするときは、電報又は電話等で直ちに上司の承認を受けなければならない。
3 出張した者が帰ったときは、直ちに口頭又は文書でその要領を上司に復命しなければならない。
第29条 庁舎付近の出火その他非常変災のときは、職員は速やかに登庁して臨機の処置を講じなければならない。
第30条 委員会において回議用紙及び簿冊様式は教育長が定めるものとし、別に定めるもののほかは、新島村文書管理規則(平成16年新島村規則第9号)その他村の例を準用する。
附則
この規程は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委規程第1号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成20年教委規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成24年教委規程第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規程第1号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。ただし、同日において地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の旧教育長(以下「旧教育長」という。)が現に在職している場合にあっては、当該旧教育長の教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日から施行する。
別表第1(第4条関係)事務分掌
教育課
教育係
(1) 教育委員会の会議に関すること。
(2) 教育委員会の規則、規程等の制定又は改廃に関すること。
(3) 文書の発受保管に関すること。
(4) 公印の管守に関すること。
(5) 教育委員会の所管に係る歳入歳出予算及び経理に関すること。
(6) 教育委員会及びその他の教育機関の職員の任免並びに学校の教職員の内申その他人事に関すること。
(7) 教育委員会及びその他の教育機関(学校職員を除く。)の服務に関すること。
(8) 教育財産の取得、管理及び処分に関すること。
(9) 調査及び統計に関すること。
(10) 児童生徒の就学事務に関すること。
(11) 学級編成、教育内容に関すること。
(12) 教科書その他の教材に関すること。
(13) 就学奨励費等に関すること。
(14) 学校保健に関すること。
(15) 日本スポーツ振興センターに関すること。
(16) 学校給食に関すること。
(17) 給食センターの管理運営に関すること。
(18) 給食運営委員会に関すること。
(19) 社会教育機関の運営に関すること。
(20) 青少年委員、スポーツ推進委員の委嘱及び任命並びにそれらの会議に関すること。
(21) 社会教育関係団体の指導育成に関すること。
(22) 視聴覚教育に関すること。
(23) スポーツの振興に関すること。
(24) その他教育に関すること。
博物館
博物館係
(1) 博物館の管理運営に関すること。
(2) 文化財保護審議会委員の委嘱及び任命並びに会議に関すること。
(3) 博物館の規則、規程等の制定又は改廃に関すること。
(4) 文書の発受保管に関すること。
(5) 博物館の歳入歳出予算及び経理に関すること。
(6) 文化財保護に関すること。
(7) その他文化振興に関すること。
別表第2(第14条関係)文書の保存期間
1種 永久保存
(1) 例規及び通達、指令に関するもの
(2) 委員会、審議会等の会議記録その他重要なもの
(3) 村の沿革及び村史の資料となる重要なもの
(4) 職員の身分に関するもの
(5) 財産、施設の取得及び処分に関するもの
(6) 事業計画及びその実施等に関する重要なもの
(7) 各種統計に関する重要なもの
(8) 前各号のほか、永久保存を必要とするもの
2種 10年保存
(1) 各種調査統計、報告、申請、証明等で永久保存の必要がないもの
(2) 人事に関するもので永久保存を必要としないもの
(3) 委員会、審議会等の記録で永久保存を必要としないもの
(4) 工事又は物品に関するもの
(5) 訓令、告示、通知等で重要でないもの
(6) 永久保存に属さない簿冊及び台帳
(7) 前各号のほか、10年保存を必要とするもの
3種 5年保存
(1) 簿冊、台帳等に記入済の書類で、5年を超えて保存の必要がないもの
(2) 照会、回答その他往復文書に関するもの
(3) 届、願等で重要なもの
(4) 備品の出納保管に関するもの
(5) 前各号のほか、5年保存を必要とするもの
4種 1年保存
(1) 職員の勤務に関する願及び届書類
(2) 一時の処理に属する往復文書、報告書に関するもの
(3) 前2号のほか、第1種から第3種までに属さないもの