○新島村立学校設置条例
昭和39年3月28日
条例第13号
(設置)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条の規定に基づき、新島村に小学校及び中学校(以下「村立学校」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 村立学校の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(委任)
第3条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 従前の東京都新島本村立学校は、この条例による東京都新島本村立学校となり、同一性をもって存続するものとする。
附則(昭和57年条例第3号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第1号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第12号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1 小学校
名称 | 位置 |
東京都新島村立新島小学校 | 東京都新島村本村二丁目1番1号 |
東京都新島村立式根島小学校 | 東京都新島村式根島244番地 |
2 中学校
名称 | 位置 |
東京都新島村立新島中学校 | 東京都新島村本村四丁目10番12号 |
東京都新島村立式根島中学校 | 東京都新島村式根島166番地 |