○新島村立小中学校適正規模・適正配置等審議会条例

平成15年3月31日

条例第13号

(設置)

第1条 新島村における児童・生徒の減少傾向にともなう教育環境の改善と教育上の諸問題に対処するため、新島村立小中学校適正規模・適正配置等審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、新島村教育委員会(以下「委員会」という。)の諮問に応じて次に掲げる事項を調査し、答申する。

(1) 新島村立小中学校の適正規模及び適正配置等に関すること。

(2) 新島村立小中学校の通学区域に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、次に掲げる者の中から委員会が任命し、又は委嘱する委員21人以内をもって組織する。

(1) 新島村立小中学校長代表 2人以内

(2) 新島村立小中学校PTA代表 2人以内

(3) 新島村議会議員 5人以内

(4) 学識経験者 10人以内

(5) 新島村職員 2人以内

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会長並びに副会長の設置及び権限)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、会長は委員の互選による。

2 会長は、審議会を代表し、会務を統括する。

3 審議会に副会長を置き、会長が指名する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 会長及び副会長がともに事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議の招集)

第6条 審議会は、委員会が招集する。

(定足数及び表決数)

第7条 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

新島村立小中学校適正規模・適正配置等審議会条例

平成15年3月31日 条例第13号

(平成15年3月31日施行)