○新島村結核対策委員会設置要綱

平成15年3月31日

教委訓令第1号

(設置)

第1条 新島村立学校における結核の予防・集団感染防止対策を推進し、学校教育の円滑な運営と安全確保を図るため、新島村結核対策委員会(以下「対策委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 対策委員会は、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 学校における結核に関する健康診断の実施状況及び結果を把握する。

(2) 精密検査や経過観察の対象となる児童・生徒を選定する。

(3) 結核患者発生時に保健所と協力し対策を構ずる。

(対策委員会の構成)

第3条 対策委員会は、次に掲げる者の中から新島村教育委員会が任命し、又は委嘱する7人の委員をもって組織する。

(1) 保健所医師 1人

(2) 学校医の代表 1人

(3) 保健師 1人

(4) 学校長の代表 2人

(5) 養護教諭の代表 2人

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(委員長並びに副委員長及び権限)

第5条 対策委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は新島村教育委員会が指名する。

2 委員長は、対策委員会を代表し、会務を統括する。

3 対策委員会に副委員長を置き、委員長が指名する。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 委員長及び副委員長がともに事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(対策委員会の招集)

第6条 対策委員会は、新島村教育委員会が招集する。

(定足数及び表決)

第7条 対策委員会は、構成委員のうち、医師である委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 対策委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(対策委員会の事務)

第8条 対策委員会の事務は、新島村教育委員会学校保健担当において処理する。

(委任)

第9条 この要綱の施行について必要な事項は、新島村教育委員会が別に定める。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

新島村結核対策委員会設置要綱

平成15年3月31日 教育委員会訓令第1号

(平成15年3月31日施行)