○新島村立学校施設使用条例
昭和49年9月25日
条例第26号
新島本村立学校施設使用料条例(昭和39年新島本村条例第22号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、新島村立学校(以下「学校」という。)の施設設備をその学校の本来の教育目的のために使用する場合を除き、社会教育その他の公共のために使用するについての必要な事項を定めるものとする。
(使用の要件)
第2条 他の法令に特別の定めある場合を除き、学校の施設設備は、その学校の通常の運営を阻害しない範囲において、他の法令及びこの条例に定める要件に合致する場合にのみこれを他に使用させることができる。
(用語の意義)
第3条 この条例において「学校の施設、設備」とは、学校の建物その他の工作物及び土地(学校のために、賃借権、使用貸借による権利その他当該工作物又は土地を使用する権利が設定されているものを含む。)又は校具等の設備をいう。
2 この条例において「管理者」とは、新島村教育委員会(以下「教育委員会」という。)をいう。
(申請)
第4条 学校の施設設備を使用しようとする者は、あらかじめ管理者に申請し、その許可を得なければならない。
(許可)
第5条 使用の申請があったときは、管理者は学校教育法(昭和22年法律第26号)第137条の規定に基づいて使用の適否を決定しなければならない。ただし、法令に特別の定めがあるときは、この限りでない。
(条件及び保証金)
第6条 管理者は、管理上必要と認めたときは、相当の条件を付し、又は保証金を納付させることができる。
(使用料)
第7条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(1) 国又は地方公共団体その他の公共団体又は官公署において使用するとき。
(2) 前号のほか、管理者が特に必要と認めたとき。
(使用料の不還付)
第9条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又はその一部を還付することができる。
(1) 使用者の責任でない事由により使用できないとき。
(2) 使用者に使用の申請を取り消し、又は変更したとき。
(3) 使用許可を取り消されたとき。
(4) 管理者が特別の理由があると認めたとき。
(使用者の義務)
第10条 使用者は、使用に際しその使用範囲を逸脱し、その他学校施設及び附帯設備に損害を生じさせたときは、管理者が相当と認める損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めたときは、管理者は賠償額を減額し、又は免除することができる。
(使用権の譲渡禁止)
第11条 使用者は、使用の権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用の取消し等)
第12条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可の取消し又は停止を命ずることができる。
(1) 使用の目的又は条件に違反したとき。
(2) この条例の定めるところに違反し、又は管理者の指示に従わないとき。
(3) 工事その他の事由により管理者が必要と認めたとき。
(4) 消防法(昭和23年法律第186号)、水防法(昭和24年法律第193号)、災害救助法(昭和22年法律第118号)等に定める緊急事態発生のとき。
(5) 道路法(昭和27年法律第180号)、土地収用法(昭和26年法律第219号)等の定めに基づき、その使用が不適当になったとき。
2 前項各号に該当する場合は、速やかに使用者に通知するものとする。
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会において別に定めることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第2号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第16号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第10号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
学校施設使用料表
時間 施設名 | 午前9時から午後10時まで(1時間当たり) |
教室(1教室当たり) | 100円 |
体育館 | 200円 |
校庭 | 100円 |
備考 使用料は、上記金額に消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を加えた額とする。(ただし、10円未満の端数は切り捨てるものとする。)