○新島村立学校職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程
昭和51年10月15日
教委規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、新島村職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和49年新島本村条例第12号。以下「条例」という。)及び新島村立学校職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和51年新島本村教育委員会規則第12号。以下「規則」という。)に基づく新島村立学校に勤務する職員の職務に専念する義務の免除に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。
(1) | 村立学校長又は校長代理者 | 新島村教育委員会教育長 |
(2) | 前号以外の者 | 村立学校長又は校長代理者 |
附則
この規程は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規程第5号)
この規程は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第3条関係)