○新島村立学校職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程

昭和51年10月15日

教委規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、新島村職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和49年新島本村条例第12号。以下「条例」という。)及び新島村立学校職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和51年新島本村教育委員会規則第12号。以下「規則」という。)に基づく新島村立学校に勤務する職員の職務に専念する義務の免除に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。

(職務専念義務免除の承認権者)

第2条 条例第2条及び規則第2条に規定する承認(以下「専念義務免除の承認」という。)は、次の表の左欄に掲げる者につき、同表右欄に掲げる者が行う。

(1)

村立学校長又は校長代理者

新島村教育委員会教育長

(2)

前号以外の者

村立学校長又は校長代理者

(職務専念義務免除の申請)

第3条 専念義務免除の承認を受けようとする者は、様式第1号による職務専念義務免除申請書を前条に規定する承認権者に提出しなければならない。ただし、職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年東京都条例第98号)第2条第1号に定める適法な交渉及びその準備を行う場合には、様式第2号によるものとする。この場合において、様式第3号によることもできる。

この規程は、昭和51年4月1日から施行する。

(平成20年教委規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

様式第1号(第3条関係)

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様式第2号(第3条関係)

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様式第3号(第3条関係)

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新島村立学校職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程

昭和51年10月15日 教育委員会規程第2号

(平成20年5月29日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和51年10月15日 教育委員会規程第2号
平成20年5月29日 教育委員会規程第5号