○新島村教職員住宅使用条例
昭和29年4月1日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、新島村教職員住宅(以下「住宅」という。)の使用に関して必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可)
第2条 住宅を使用とする者は、新島村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。
(使用の申込み)
第3条 住宅の使用の申込みは、1世帯1箇所とする。ただし、間貸しをすることができる。
(申込みの資格)
第4条 住宅の使用申込者は、次に掲げる者でなければならない。
村内に居住し新島村立小学校及び中学校に勤務する教職員及びその家族
(使用者の選考)
第5条 教育委員会は、住宅の使用申込者の数が使用させるべき住宅の戸数を超える場合においては、抽選により使用者を決定する。
2 教育委員会は、前項の抽選によりがたい実情があると認めたときは、使用申込者の一部について別途の抽選により又は抽選によらないで使用者を決定することができる。
(使用料の決定)
第6条 使用額は、月額とする。ただし、使用が1月に満たないときは日割計算による。
2 住宅の使用料は、建物使用面積3.3平方メートルにつき150円以内にて敷地(建物、敷地を除く。)3.3平方メートルにつき月額2円以内にて教育委員会が定める。
(1) 物価の変動に伴い使用料を変更する必要があると認めるとき。
(2) 住宅相互の間において利用価値に差等があると認めるとき。
(3) 住宅に改良を施したとき。
(使用料の徴収)
第8条 使用料は、住宅使用許可の日からこれを徴収する。
2 教育委員会は、特別の事情があると認めた場合は、前項の期日を別に指定することができる。
3 使用者が、第13条第1項に規定する手続を経ないで無断で住宅の使用を廃止した場合は、その事実を知った日までの使用料を徴収する。
(費用の負担)
第9条 次の費用は、使用者の負担とする。
(1) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第15条に規定する場合を除き一切の修繕に要する費用
(2) 電灯料
(3) し尿じんかい及び排水の消毒、清掃及び処理に要する費用
2 教育委員会は、前項第1号のうち使用者に負担させることが適当でないと認めたものについては、その一部又は全部を使用者に負担させないことができる。
(転貸の禁止)
第10条 使用者は、住宅を転貸し、又はその使用権を譲渡することができない。
(許可事項)
第11条 次の各号のいずれかに該当する場合は、使用者は教育委員会の許可を受けなければならない。
(1) 使用許可を受けた者以外の者を同居させようとするとき。
(2) 住宅の模様替その他の工作を加えようとするとき。
(3) 住宅の一部を住宅以外に使用しようとするとき。
(4) 住宅の敷地内に工作物を設置しようとするとき。
(使用者の保管義務)
第12条 使用者の責めに帰すべき事由により住宅若しくは施設物を滅失、き損したときは、使用者はこれを原形に復旧し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
(住宅の返還)
第13条 住宅を返還しようとする場合は、5日前に教育委員会に届け出て当該住宅の検査を受けなければならない。
3 前項の撤去に要した費用は、使用者の負担とする。
第14条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用者又は当該住宅の入居者に対し使用許可を取り消し、又は住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為により入居したとき。
(2) 正当な事由がなく使用料を3月以上滞納したとき。
(3) 許可がなく15日以上住宅を使用しないとき。
(4) 住宅をみだりにき損したとき。
(5) この条例又はこれに基づく教育委員会の指示命令に違反したとき。
(6) 前各号のほか、教育委員会が住宅の管理上必要があると認めたとき。
2 前項の規定により明渡しの請求を受けた者は、直ちに住宅を明け渡さなければならない。この場合、使用者又は当該住宅の入居者は、損害賠償その他の請求をすることができない。
3 第1項第1号に該当する入居者の行為が使用者の責めに帰すべき事由による場合は、使用者は当該入居者の住宅明渡しの日までの使用料を納付する義務を免れることができない。
(住宅の検査)
第15条 教育委員会は、住宅の管理上必要があると認めた場合は、随時検査又は適当な指示をすることができる。
2 前項の規定により検査をする場合は、入居者を立ち会わせなければならない。
(罰則)
第16条 使用者が詐欺その他の不正行為により使用料の減額又は免除を受けたときは、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
(委任)
第17条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。