○新島村育英資金貸付条例施行規則
昭和63年4月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、新島村育英資金貸付条例(昭和63年新島本村条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(貸付期間及び金額)
第2条 学資金を貸付けする期間は、大学の正規の修学期間(正規の修学期間を超える場合において正当の理由あるものとして村長の承認を得た期間を含む。)とする。
2 前項の期間中に貸付けする金額は、本人の希望、家庭の事情などを考慮して決定する。
(貸付けの基準)
第4条 条例第4条第2項の規定による貸付者の決定に当たっては、次の基準によらなければならない。
(1) 健康状態 将来長く修学に堪え、社会に貢献しうる見込があること(身体に異常があっても特に修学に支障のない限り差支えない。)。
(2) 人物 将来有識者として社会に奉仕するにふさわしい資質と教養とをそなえていること。
(3) 学資状態 学資が、家計から全く得られないか又は一部分しか得られないこと。
(4) 学業成績 学業成績が優秀であること。
(成績表の提出)
第5条 学資金の貸付けを受ける者(以下「奨学生」という。)は、在学する学校長を経て、毎学年末学業成績表を村長に提出しなければならない。
(学資金の交付)
第6条 学資金は、毎月本人に交付する。ただし、特別の事情があるときは、数月分を合わせて交付することができる。
(貸付金の休止)
第7条 奨学生が休学したときは、休学した日の属する月の翌月から、復学した日の属する月の前月までの期間中学資金の貸付けを休止する。
(貸付けの中止)
第8条 村長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該月分から貸付けを中止する。
(1) 傷病などのために修業の見込みがないとき。
(2) 学業成績又は操行が著しく不良となったとき。
(3) 学資金を必要としない事由が生じたとき。
(4) 奨学生及びその父兄が共に村に住所を有しなくなったとき。
(5) この学資金の貸付けを受ける資格要件を欠くにいたったとき。
(6) 前各号のほか、奨学生として適当でない事実があったとき。
(届出)
第9条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当する場合には、連帯保証人と連署して、直ちに村長に届け出なければならない。ただし、本人が傷病その他の事故により届け出ることができないときは、連帯保証人又は家族から届け出なければならない。
(1) 休学、復学、転学又は退学したとき。
(2) 本人又は連帯保証人の身分、住所その他重要な事項に異動のあったとき。
(償還方法)
第10条 条例第7条第1項の規定による学資金の償還方法は、貸付金の額及び奨学生の希望を考慮し、別に定める基準に従い、決定するものとする。
(1) 災害(偶発事故を含む。)により損害をこうむったため、償還が困難と認められるとき。
(2) 傷病により償還が困難と認められるとき。
(3) 経済上の事由により償還が困難と認められるとき。
(4) その他やむを得ない理由があると認められるとき。
(1) 本人が死亡し、又は心身障害となり償還ができなくなったとき。
(3) 前2号のほか、特に必要があるとき。
3 前2項の適用を受けようとする者は、連帯保証人連署の上事情を具して願い出なければならない。
(死亡の届出)
第13条 奨学生及び奨学生であった者が学資金償還完了前に死亡したときは、連帯保証人又は家族は、死亡を証する書類を添え直ちに村長に届け出なければならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
2 この規則において村長の処理すべき事務の一部は、当分の間、新島村教育委員会に委任する。
附則(平成20年規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第11条関係)