○新島村学校給食共同調理所設置条例

昭和42年9月26日

条例第11号

新島本村学校給食共同調理所設置条例(昭和41年新島本村条例第9号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 新島村は、新島村立小、中学校の給食のため調理等の業務を一括処理する施設として本村及び式根島に共同調理所を設置する。

(名称)

第2条 共同調理所の名称は、次のとおりとする。

(1) 本村に設置する調理所を本村学校給食共同調理所(以下「本村調理所」という。)

(2) 式根島に設置する調理所を式根島学校給食共同調理所(以下「式根島調理所」という。)

(位置)

第3条 共同調理所は、それぞれ次のところに置く。

(1) 本村調理所は東京都新島村本村四丁目7番12号

(2) 式根島調理所は東京都新島村式根島244番地式根島小学校地内

(職員)

第4条 本村調理所及び式根島調理所に次の職員を置く。

(1) 所長

(2) 事務職員

(3) 学校栄養士

(4) 調理員

(5) 運転士

(職務)

第5条 職員の職務内容は、次のとおりとする。

(1) 所長は、当該調理所に属する業務を掌り所属職員を監督する。

(2) 事務職員は、事務に従事する。

(3) 学校栄養士は、献立の作成その他栄養に関する業務に従事する。

(4) 調理員は、調理等に従事する。

(5) 運転士は、運搬車の運転その他給食物の運搬に従事する。

(運営委員会)

第6条 共同調理所には、その運営を適正かつ円滑ならしめるため調理所ごとに新島村学校給食共同調理所運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、共同調理所の運営に関する重要な事項について審議し所長に助言する。

3 運営委員会は、前項の規定による審議を行うためこれに必要な調査研究を行う。

(組織)

第7条 運営委員会は、委員9人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、新島村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱し、又は任命するものとする。

(1) 本村調理所運営委員会委員

 教育長

 所長

 新島小学校長

 新島中学校長

 新島小学校PTA会長

 新島中学校PTA会長

 民生課長

 学識経験者 2人以内

(2) 式根島調理所運営委員会委員

 教育長

 所長

 式根島小学校長

 式根島中学校長

 式根島小学校PTA会長

 式根島中学校PTA会長

 式根島支所長

 学識経験者 1人

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に必要な事項は、教育委員会がこれを定める。

この条例は、昭和42年10月1日から施行する。

(昭和57年条例第4号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成4年条例第1号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成10年条例第12号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成19年条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年条例第20号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

新島村学校給食共同調理所設置条例

昭和42年9月26日 条例第11号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和42年9月26日 条例第11号
昭和57年3月11日 条例第4号
平成4年2月25日 条例第1号
平成10年3月31日 条例第12号
平成19年3月19日 条例第6号
令和2年12月4日 条例第20号