○新島村立小中学校教科用図書採択要綱
平成13年6月1日
教委訓令第1号
(目的)
第1条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第6号及び義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和38年法律第182号)の規定に基づき、新島村立小中学校で使用する教科用図書について、新島村教育委員会が、公正かつ円滑な採択を行うに当たって必要な事項を定めることを目的とする。
(教科用図書選定委員会)
第2条 新島村教育委員会は、校種ごとに教科用図書選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設け、教科用図書を種目ごとに検討し、大島支庁管内地区教科用図書採択協議会(以下「採択協議会」という。)にその資料を提出しなければならない。
(選定委員会の組織)
第3条 選定委員会の組織と運営は、次のとおりとする。
(1) 職務
選定委員会は、各教科専門調査部会(9部会)から報告された選定資料を、文部科学省及び東京都教育委員会から示された基本資料に基づいて検討し、採択協議会に提出する資料を作成する。
(2) 選定委員会の組織
選定委員会は、次のとおり構成する。
ア 教育委員会事務局 1名
イ 校長会代表 1名
ウ 副校長会代表 1名
エ 各教科専門調査部会代表 1名
オ PTA代表者、学識経験者 2名
(3) 委員の委嘱
委員の委嘱は、新島村教育委員会が行うものとする。
(4) 任期
委嘱の日からその年の8月31日までとする。
(5) 委員長及び副委員長
ア 選定委員会に、委員長及び副委員長を1名置くものとする。
イ 委員長は、校長会代表をもって充てる。副委員長は、副校長会代表をもって充てる。
ウ 委員長は委員会を招集し、統括する。
エ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(6) 委員の解職
委員が教科用図書の採択に直接の利害関係を有するなど、その職務を行うに不適当と認められたときは、解職することができる。
(7) 選定委員会の運営
ア 選定委員会は、委員の過半数の出席をもって開会する。
イ 委員長は、出席委員の意見を取りまとめ、採択協議会に提出する資料を作成する。
(各教科専門調査部会)
第4条 選定委員会は、審議に必要な資料を得るために、各教科専門調査部会(以下「調査部会」という。)を設置する。
(1) 職務
調査部会は、文部科学省から通知された、小学校用及び中学校用教科書の編集趣意書・目録及び教科図書協会のホームページに基づき発行されている全ての各教科用図書を、学習指導要領の趣旨やへき地教育学校の児童・生徒の実態等との関係から調査・研究し、専門的な見地から、別記様式により選定委員会に提出する資料を作成する。
(2) 構成
調査部会の委員構成は、別表のとおりとする。
(3) 委嘱
調査部会は校長の推薦に基づき、教育長が委嘱する。ただし、教科用図書の選定に直接利害関係を有するものは、委員になることはできない。
(4) 任期
委嘱の日からその年の8月31日までとする。
(5) 代表
調査部会から1名ずつ代表を互選する。代表は、委員の意見を取りまとめ選定委員会に出席し、提出資料の説明等を行う。
(開かれた採択の推進)
第5条 新島村教育委員会は、開かれた採択の一層の推進のため、教科用図書を広く村民公開し、意見を聴く機会を設けるよう努めるものとする。
(委任)
第6条 この要綱の施行に関し必要な事項は、新島村教育委員会と選定委員会において協議するものとする。
附則
この要綱は、平成13年6月1日から施行する。
附則(平成15年教委訓令第6号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成20年教委要綱第1号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
別表・様式 略