○新島村住民センター条例

昭和56年3月27日

条例第1号

(設置)

第1条 村民の生活文化の向上と社会福祉の増進を図るため、教育、文化、健康余暇等に関する各種の事業を行うとともに、村民の連帯感の高揚のための積極的な活動の場として、住民センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

新島村住民センター

東京都新島村本村一丁目1番1号

(事業)

第3条 センターは、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 村民の教養、文化、健康に関する講習会、講演会等を開催すること。

(2) 体育、レクリエーション活動に関する集会を開催すること。

(3) 図書、記録及び資料等を利用公開すること。

(4) 村民の自主的活動の集会等の利用に供すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事業に関すること。

(休館日)

第4条 村長は、管理上必要があると認めたときは、センターの休館日を定めることができる。

(開館時間)

第5条 センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、村長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は延長することができる。

(使用の承認)

第6条 センターを使用しようとする者は、村長の承認を受けなければならない。

2 村長は、管理上必要があると認めるときは、前項の承認に条件を付することができる。

(使用の制限)

第7条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を承認しない。

(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 管理上支障があると認めるとき。

(3) その他村長が不適当と認めたとき。

(使用期間)

第8条 同一人は、同一施設を引き続き3日以上使用することができない。ただし、村長が必要と認めた場合又は管理上支障がないと認めた場合は、この限りでない。

(使用料)

第9条 使用料を徴収する施設及びその使用料は、別表のとおりとする。

2 第6条の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、前項の使用料を使用の承認を受けた際に納付しなければならない。ただし、国又は地方公共団体その他公共的団体が使用する場合又は村長が特に必要があると認めたときは、使用後において納付させることができる。

3 村長は、規則で定める場合においては使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 天災地変その他使用者の責めによらない理由により使用できなかったとき。

(2) 公益上その他やむを得ない理由により使用を取り消し、又は使用を中止させたとき。

(3) 使用者が使用を開始する7日前までに使用の取消しの申出をし、村長がこれを承認したとき。

(使用権の譲渡禁止)

第11条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(目的外使用等の禁止)

第12条 使用者は、承認を受けた目的以外にセンターを使用してはならない。

(使用承認の取消し等)

第13条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の承認を取り消し、又は使用を中止させることができる。

(1) 使用の目的又は使用の条件に違反したとき。

(2) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(3) 建物又は附属物をき損するおそれがあるとき。

(4) 災害その他の事故によりセンターの使用ができなくなったとき。

(5) 前各号のほか、村長が特に必要と認めたとき。

(設備の変更禁止)

第14条 使用者は、センターに特別の施設をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ村長の承認を受けたときは、この限りでない。

(原状回復の義務)

第15条 使用者は、使用を終了したときは、設備を原状に回復しなければならない。第13条の規定により使用を中止させられ、又は使用の承認を取り消されたときも、同様とする。

(損害賠償)

第16条 使用者は、使用に際しセンター及び附帯施設に損害を生じさせた場合は、村長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、村長が、やむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(販売行為の禁止)

第17条 何人も、センター及びその敷地内において、物品の販売行為をしてはならない。ただし、村長の承認を受けたときは、この限りでない。

(委任)

第18条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第15号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年条例第1号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年条例第18号)

この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(平成26年条例第11号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

種別

区分

使用料

種別

区分

使用料

集会室

1時間

200円

研修室

洋室、和室

1時間

100円

全日

1,800円

全日

700円

会議室

1時間

100円

図書室

午前

午後

無料

全日

700円

備考

1 使用時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 冷暖房を使用する場合は、1時間につき集会室は2,000円、その他の室(図書室を除く。)は300円を徴収する。

3 使用料は、上記金額に消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を加えた額とする(ただし、10円未満の端数は切り捨てるものとする。)。

新島村住民センター条例

昭和56年3月27日 条例第1号

(平成26年4月1日施行)