○新島村博物館設置条例
平成10年3月31日
条例第11号
(設置)
第1条 村民と、この島を愛し訪れてくれる人たちに、新島村の自然や人々の暮しの歩みを明らかにする情報・資料を幅広い視点から収集し、保管し、展示等を通じて学術的な教育資料を提供し、村民スピリットを深く理解してもらうために、新島村博物館(以下「博物館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 博物館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 新島村博物館
位置 東京都新島村本村二丁目36番3号
(事業)
第3条 博物館は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
2 自然、歴史、考古、民俗、芸能、美術、産業等の分野に関する資料(以下「資料」という。)を収集し、保管し、展示する。
3 資料の利用に関し、必要な説明、助言、指導等を行うこと。
4 資料に関する専門的、技術的な調査研究を行うこと。
5 資料に関する広報・刊行活動及び教育普及活動を行うこと。
6 他の博物館、資料館、学校、図書館、研究所等の教育、学術又は文化に関する諸施設と協力し、相互の活動について助力しあうこと。
7 前各号のほか、目的を達成するために必要な事業
(入館料)
第4条 博物館の入館料(以下「入館料」という。)は、別表のとおりとする。
2 村長は、特別の理由があると認めたときは、入館料を減額し、又は免除することができる。
(入館料の不還付)
第5条 既に納付された入館料は、還付しない。ただし、村長が特に必要と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用の制限)
第6条 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、利用を禁じ、又は退去させることができる。
(1) 他人に迷惑をかけ、又は博物館の施設、設備若しくは資料を損壊するおそれがあると認めたとき。
(2) 前号のほか、管理上支障があると認めたとき。
(損害賠償)
第7条 博物館の施設を利用する者が博物館の施設等に損害を与えた場合は、村長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、村長は、やむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 一人1回につき | 村民観覧証 | |
個人 | 団体(20人以上) | 個人 | |
一般 | 300円 | 200円 | 300円 |
児童、生徒 | 150円 | 100円 | 150円 |
備考
1 児童、生徒とは、小学校の児童並びに中学校及び高等学校の生徒並びにこれらに準ずる者をいう。
2 一般とは、児童、生徒以外の者をいう。ただし、学齢に達しない者及び70歳以上の者を除く。
3 村民観覧証は、1年間有効の観覧券として使用できる。