○新島村青少年委員の設置に関する規則

昭和52年4月21日

教委規則第14号

(委員の設置)

第1条 青少年教育の振興のため新島村に青少年委員(以下「委員」という。)を置く。

(委員の職務)

第2条 委員の職務は、次のとおりとする。

(1) 青少年の余暇指導に関すること。

(2) 青少年団体の育成に関すること。

(3) 青少年指導者に対する援助に関すること。

(4) 官公署、学校及び青少年関係団体相互の連絡に関すること。

(5) その他青少年教育の振興に関すること。

(委員の選任)

第3条 委員は、青少年の余暇指導及び青少年団体の育成に直接たずさわり、かつ、相当な実績をあげつつあるもののうちから新島村教育委員会が委嘱する。

(委員の定数)

第4条 委員の定数は、6人以内とする。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(委員の報酬)

第6条 委員の報酬は、新島村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和44年新島本村条例第5号)第2条に定める額とする。

2 第2条に定める規定にかかわらず、月に1日分の報酬を支払うものとする。

(報酬の支給方法)

第7条 前条に定める報酬は、就任した月分から退職し、又は死亡した月分までを支給する。

(報酬の支給期日)

第8条 第6条に定める報酬は、当月分を翌月10日までに支給する。ただし、退職又は死亡したときは、その都度支給する。

(費用弁償)

第9条 委員が職務のため旅行したときは、新島村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第3条に定める費用弁償を支給する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和56年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(平成13年教委規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

新島村青少年委員の設置に関する規則

昭和52年4月21日 教育委員会規則第14号

(平成13年3月23日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和52年4月21日 教育委員会規則第14号
昭和56年4月10日 教育委員会規則第1号
平成13年3月23日 教育委員会規則第1号