○新島村村民プールの設置及び管理に関する条例

昭和61年3月15日

条例第5号

(設置)

第1条 村民の健康の増進と体力の向上を図るため、新島村村民プール(以下「村民プール」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 村民プールの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

新島村村民プール

東京都新島村本村二丁目1番1号新島小学校地内

(管理及び運営)

第3条 村民プールの管理及び運営は、新島村教育委員会(以下「委員会」という。)が行う。

(使用の承認)

第4条 村民プールを使用しようとする者は、委員会の承認を受けなければならない。

2 委員会は、村民プールの管理上必要があると認めるときは、前項の承認に条件を付けることができる。

(使用の制限)

第5条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、村民プールの使用を承認しない。

(1) 公の秩序、善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 管理上支障があると認めたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会が不適当と認めたとき。

(使用料)

第6条 村民プールの使用料及び超過使用料の額は、別表のとおりとする。

2 使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、前項に規定する使用料を前納しなければならない。ただし、委員会が特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

3 使用料は、あらかじめ承認された使用時間を超えて使用した場合は、第1項に規定する超過料金を使用後速やかに納付しなければならない。

(使用料の還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責務に帰することができない理由により使用できなかったときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用承認の取消し等)

第8条 委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その使用を制限し、若しくは停止し、又は承認を取り消すことができる。

(1) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則その他の規定に違反したとき。

(2) 災害その他の事故により施設等の使用ができなくなったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会が必要と認めたとき。

(臨時休場等)

第9条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、村民プールを臨時に休場し、又は一般の使用を禁止することができる。

(1) 災害その他の事故により使用ができなくなったとき。

(2) 工事その他の都合により委員会が特に必要と認めたとき。

(損害賠償)

第10条 使用者が施設又は附帯設備をき損し、若しくは滅失したときは、委員会が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認めたときは、委員会は、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第11条 村民プールの使用期間及び時間その他この条例の施行について必要な事項は、教育長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(平成4年条例第1号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年条例第17号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

単位

金額

摘要

おとな

こども(中学生以下)

使用料

1人2時間以内

210円

100円

 

超過使用料

1人1時間以内

100円

50円

 

新島村村民プールの設置及び管理に関する条例

昭和61年3月15日 条例第5号

(平成9年3月19日施行)