○新島村文化財保護条例
昭和52年7月1日
条例第15号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 村指定有形文化財(第4条―第18条)
第3章 村指定無形文化財(第19条―第23条)
第4章 村指定有形民俗文化財及び村指定無形民俗文化財(第24条―第28条)
第5章 村指定史跡旧跡名勝天然記念物(第29条―第32条)
第6章 文化財保護審議会(第33条―第41条)
第7章 雑則(第42条―第44条)
第8章 罰則(第45条―第47条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、法の規定による指定を受けた文化財以外の文化財及び東京都文化財保護条例(昭和51年東京都条例第25号。以下「都条例」という。)第4条第1項の規定により指定を受けた文化財以外の文化財で、本村の区域内に存するもののうち、村にとって重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって村民の文化的向上に資するとともに、我が国文化の進歩に貢献することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で「文化財」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他有形の文化的所産で、村にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料(以下「有形文化財」という。)
(2) 演劇、音楽、工芸技術その他無形の文化的所産で、村にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)
(3) 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で、村民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。)
(4) 貝づか、古墳、旧宅その他の遺跡で、村にとって歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で村にとって芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質、鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で、村にとって学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。)
(責務)
第3条 村は、文化財が我が国の歴史、文化等の正しい理解のため欠くことのできないものであり、かつ、将来の文化の向上発展の基礎をなすものであることを認識し、その保存と活用が適切に行われるよう努めなければならない。
2 村民は、村がこの条例の目的を達成するために行う措置に誠実に協力しなければならない。
3 文化財の所有者その他の関係者は、文化財が貴重な国民的財産であることを自覚し、これを公共のために大切に保存するとともに、できるだけこれを公開する等その文化的活用に努めなければならない。
4 新島村教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の執行に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。
第2章 村指定有形文化財
(指定)
第4条 教育委員会は、村の区域内に存する有形文化財(法第27条第1項の規定により重要文化財に指定されたもの又は都条例第4条第1項の規定により東京都指定有形文化財に指定されたものを除く。以下同じ。)のうち、村にとって重要なものを新島村指定有形文化財(以下「村指定有形文化財」という。)に指定することができる。
2 前項の規定による指定をするには、教育委員会は、あらかじめ指定しようとする有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、所有者又は権原に基づく占有者の判明しない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による指定は、その旨を公布するとともに当該有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知してする。
5 第1項の規定による指定をしたときは、教育委員会は当該村指定有形文化財の所有者に指定書を交付しなければならない。
(解除)
第5条 村指定有形文化財がその価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。
3 村指定有形文化財について法の規定による重要文化財の指定があったとき、又は都条例の規定による東京都指定有形文化財の指定があったときは、当該村指定有形文化財の指定は解除されたものとする。
4 前項の場合には、教育委員会は、その旨を公布するとともに当該村指定有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知しなければならない。
(所有者の管理義務及び管理責任者)
第6条 村指定有形文化財所有者は、この条例並びにこの条例に基づいて定める新島村教育委員会規則(以下「教育委員会規則」という。)及びこの条例に基づいてする教育委員会の指示に従い、村指定有形文化財を管理しなければならない。
2 村指定有形文化財の所有者は、特別の事由があるときは自己に代わり当該村指定有形文化財の管理の責任に任ずべき者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。
3 前項の規定により管理責任者を選任したときは、所有者は速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。管理責任者を解任したときも、同様とする。
4 管理責任者には、第1項の規定を準用する。
(所有者の変更等)
第7条 村指定有形文化財の所有者を変更したときは、新所有者は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
2 村指定有形文化財の所有者又は管理責任者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(滅失、き損等)
第8条 村指定有形文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、所有者(管理責任者がある場合はその者)は速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(所在の変更)
第9条 村指定有形文化財の所在の場所を変更しようとするときは、所有者(管理責任者がある場合はその者)は、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(管理又は修理の補助)
第10条 村指定有形文化財の管理又は修理につき多額の経費を要し、所有者がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合には村は、その経費の一部に充てさせるため、当該所有者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。
2 前項の補助金を交付する場合には、教育委員会は、その補助の条件として管理又は修理について指揮監督することができる。
(1) 管理又は修理に関し法令に違反したとき。
(2) 補助金の交付を受けた目的以外の目的に補助金を使用したとき。
(3) 前条第2項の補助の条件に従わなかったとき。
(管理又は修理に関する勧告)
第12条 村指定有形文化財の管理が適当でないため当該村指定有形文化財が滅失し、き損し、又は盗みとられるおそれがあると認められるとき、及び保存のため修理の必要があると認められるときは、教育委員会は所有者又は管理責任者に対し、管理方法の改善、保存施設の設置、修理等管理に関し必要な措置を勧告することができる。
2 前項の規定による勧告に基づいてする措置又は修理のため要する費用は、予算の範囲内でその全部又は一部を村の負担とすることができる。
(現状変更等の制限)
第13条 村指定有形文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。
(公開)
第15条 教育委員会は、村指定有形文化財の所有者に対し、3箇月以内の期間を限って、教育委員会の行う公開の用に供するため当該村指定有形文化財を出品することを勧告することができる。
2 教育委員会は、村指定有形文化財の所有者に対し、3箇月以内の期間を限って当該村指定有形文化財の公開を勧告することができる。
4 村は、第1項の規定により出品した所有者に対し、謝礼金を支給することができる。
5 教育委員会は、第1項の規定により村指定有形文化財が出品されたときは、その職員のうちから当該文化財の管理の責めに任ずべき者を定めなければならない。
6 教育委員会は、第2項の規定による公開に係る村指定有形文化財の管理に関し必要な指示をすることができる。
(調査)
第17条 教育委員会は、必要があると認めるときは、村指定有形文化財の所有者又は管理責任者に対し、当該村指定有形文化財の現状又は管理若しくは修理の状況につき報告を求めることができる。
(所有者変更に伴う権利義務の承継)
第18条 村指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、当該村指定有形文化財に関し、この条例に基づいてする教育委員会の勧告、指示その他の処分による旧所有者の権利義務を承継する。
2 前項の場合には、旧所有者は当該村指定有形文化財の引き渡しと同時にその指定書を新所有者に引渡さなければならない。
第3章 村指定無形文化財
(指定)
第19条 教育委員会は、村の区域内に存する無形文化財(法第71条第1項の規定により重要無形文化財に指定されたもの又は都条例第20条第1項の規定により都指定無形文化財に指定されたものを除く。)のうち村にとって重要なものを新島村指定無形文化財(以下「村指定無形文化財」という。)に指定することができる。
2 教育委員会は、前項の規定による指定をするに当たっては、当該村指定無形文化財の保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。
3 第1項の規定による指定は、その旨を公布するとともに、当該村指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定しようとするもの(保持団体にあってはその代表者)に通知してする。
(解除)
第20条 村指定文化財がその価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。
2 保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会はその認定を解除することができる。
4 村指定文化財について法第71条第1項の規定による重要無形文化財の指定があったとき、又は都条例第20条第1項の規定による東京都指定無形文化財の指定があったときは、当該村指定文化財の指定は解除されたものとする。
5 前項の場合には、教育委員会はその旨を告示するとともに、当該村指定無形文化財の保持者として認定されていた者又は保持団体として認定されていた団体の代表者に通知しなければならない。
6 保持者が死亡したとき、又は保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。以下この条及び次条において同じ。)は、村指定無形文化財の指定及び認定は解除されたものとする。この場合、教育委員会は、その旨を公布しなければならない。
(保持者の氏名変更等)
第21条 保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したとき、その他教育委員会規則の定める事由があるときは、保持者又はその相続人は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、又は解散したときも、同様とする。
(保存)
第22条 教育委員会は、村指定無形文化財の保存のため必要があると認めるときは、村指定文化財について自ら記録の作成、伝承者の養成その他保存のため適当な措置を執ることができるものとし、村は保持者又は保存団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。
(公開)
第23条 教育委員会は、村指定無形文化財の保持者又は保持団体に対しその公開を村指定無形文化財の記録の所有者に対しその記録の公開を勧告することができる。
3 村は、第1項の規定による村指定無形文化財の記録の公開に要する費用の一部を予算の範囲内で負担することができる。
第4章 村指定有形民俗文化財及び村指定無形民俗文化財
(指定)
第24条 教育委員会は、村の区域内に存する有形の民俗文化財(法第78条第1項の規定により重要有形民俗文化財に指定されたもの又は都条例第26条第1項の規定により東京都指定有形民俗文化財に指定されたものを除く。)のうち村にとって重要なものを新島村指定有形民俗文化財(以下「村指定有形民俗文化財」という。)に、無形の民俗文化財(法第78条第1項の規定により重要無形民俗文化財に指定されたもの又は都条例第26条第1項の規定により東京都指定無形民俗文化財に指定されたものを除く。)のうち村にとって重要なものを新島村無形民俗文化財(以下「村指定無形民俗文化財」という。)に指定することができる。
3 第1項の規定による村指定無形民俗文化財の指定は、その旨を公布してする。
(解除)
第25条 村指定有形民俗文化財又は村指定無形民俗文化財が、その価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。
3 第1項の規定による村指定無形民俗文化財の指定解除は、その旨を告示してする。
4 村指定有形民俗文化財又は村指定無形民俗文化財について、法第78条第1項の規定による重要有形民俗文化財又は重要無形民俗文化財の指定があったとき、及び都条例第26条第1項の規定により東京都指定有形民俗文化財又は東京都指定無形民俗文化財の指定があったときは、当該村指定有形民俗文化財又は当該村指定無形民俗文化財の指定は解除されたものとする。
6 第4項の場合の村指定無形民俗文化財の指定の解除については、教育委員会はその旨を告示しなければならない。
(村指定無形民俗文化財の保存)
第27条 教育委員会は、村指定無形民俗文化財の保存のため必要があると認めるときは、自ら記録の作成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、村はその保存に当たることを適当と認める者に対し、保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。
(村指定無形民俗文化財の記録の公開)
第28条 教育委員会は、村指定無形民俗文化財の記録の所有者に対し、その記録の公開を勧告することができる。
第5章 村指定史跡旧跡名勝天然記念物
(指定)
第29条 教育委員会は、村の区域内に存する記念物(法第109条第1項の規定により史跡、名勝又は天然記念物に指定されたもの若しくは都条例第33条第1項の規定により東京都指定史跡、旧跡、名勝、天然記念物に指定されたものを除く。)のうち、村にとって重要なものを新島村指定史跡、新島村指定旧跡、新島村指定名勝又は新島村指定天然記念物(以下これらを「村指定史跡旧跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。
(解除)
第30条 村指定史跡旧跡名勝天然記念物が、その価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。
2 村指定史跡旧跡名勝天然記念物について法第109条第1項の規定による史跡、名勝又は天然記念物の指定があったとき、若しくは都条例第33条第1項の規定により東京都指定史跡、旧跡、名勝天然記念物の指定があったときは、当該村指定史跡旧跡名勝天然記念物の指定は解除されたものとする。
(土地の所在等の異動の届出)
第31条 村指定史跡旧跡名勝天然記念物の指定地域内の土地について、その土地の所在、地番、地目又は地積に異動があったときは、所有者(第6条第2項の規定により選任した管理責任者ある場合はその者)は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
第6章 文化財保護審議会
(設置)
第33条 法第190条第1項の規定に基づき、教育委員会に新島村文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第34条 審議会は、教育委員会の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する重要事項を調査し、並びにこれらの事項について教育委員会に建議する。
(審議会への諮問)
第35条 教育委員会は、次に掲げる事項については、あらかじめ審議会に諮問しなければならない。
(1) 村指定有形文化財の指定及びその指定の解除
(2) 村指定無形文化財の指定及びその指定の解除
(3) 村指定無形文化財の保持者又は保持団体の認定及びその認定の解除
(4) 村指定有形民俗文化財又は村指定無形民俗文化財の指定及びその指定の解除
(5) 村指定史跡旧跡名勝天然記念物の指定及びその指定の解除
(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認める事項
(組織)
第36条 審議会は、委員5人以内で組織する。
2 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。
(委員の選任)
第37条 委員及び臨時委員は、文化財に関し広くかつ高い識見を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。
(任期)
第38条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 臨時委員は、当該特別事項の調査審議が終わったとき、退任するものとする。
(会長)
第39条 審議会に会長を置く。
2 会長は、委員が互選する。
3 会長は審議会を代表し、会務を総理する。
(招集)
第40条 審議会は、会長が招集する。
(議事)
第41条 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
2 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
第7章 雑則
(標識等の設置)
第42条 教育委員会は、村指定有形文化財、村指定無形民俗文化財又は村指定史跡旧跡名勝天然記念物のうち、村民その他の観覧のため必要があると認めるものについては、当該村指定の文化財の所有者及び権原に基づく占有者又は管理責任者の同意を得て、標識又は説明板を設置し、これを当該村指定の文化財の所有者、権原に基づく占有者又は管理責任者に管理させることができる。
(記録の作成等)
第43条 教育委員会は、村内に所在する各種の文化財(村条例により村指定文化財として指定されていないものも含む。)のうち特に必要があると認めるものについて、自らその記録を作成し、保存し、又は公開することができるものとし、村は適当な者に対し当該文化財及びその記録の公開、保存若しくは常時陳列等に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。
(委任)
第44条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
第8章 罰則
(刑罰)
第45条 村指定有形文化財を損壊し、き損し、又は隠匿した者は、5万円以下の罰金又は科料に処する。
第46条 村指定史跡、旧跡、名勝、天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしてこれを滅失し、き損し、又は衰亡するに至らしめた者は、5万円以下の罰金又は科料に処する。
附則
この条例は、昭和52年7月1日から施行する。
附則(令和2年条例第20号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。