○社会福祉法人設立準備会に対する新島村助成金交付要綱
平成元年3月25日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、社会福祉法人設立準備会(以下「準備会」という。)に対する助成金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(助成対象事業)
第2条 助成の対象となる事業は、社会福祉法人の設立及び社会福祉施設建設事業とする。
(助成対象経費等)
第3条 助成金の対象経費は、前条に規定する事業に要する経費のうち、次に掲げるものとする。
(1) 施設費
(2) 設備費
(3) 運用財産
(4) 独立行政法人福祉医療機構借入金償還費
(5) 法人設立準備経費
(助成金の交付額)
第4条 助成金の交付額は、別表の算出方法により算出した額とする。
(助成金の交付申請)
第5条 準備会は、この要綱により助成金を受けようとするときは、施設費、設備費、運用財産及び法人設立準備経費については、事業計画が確定した後、独立行政法人福祉医療機構借入金償還費は、当該年度に償還すべき元利合計額の確定した後に、福祉施設整備事業費助成金交付申請書(様式第1号)に事業計画書その他村長が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。
(助成金の交付時期)
第8条 助成金の交付時期は、次に掲げるとおりとする。ただし、助成事業の遂行上必要があると認めるときは、この限りでない。
(1) 施設費 計画されたそれぞれの工事が進行し債務が確定したとき。
(2) 設備費 計画されたそれぞれの工事が進行し債務が確定したとき。
(3) 運用財産 法人の設立の認可が確実となったとき。
(4) 独立行政法人福祉医療機構借入金償還費 当該年度に償還すべき元利合計額の納期限の日の属する月
(5) 法人設立準備経費 当該年度の事業計画が確定した後
(事業変更による決定の取消し等)
第9条 村長は、この助成金の交付決定後の事業の変更により、必要があると認めるときは、この決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
(承認事項)
第10条 準備会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。
(1) 助成事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。
(2) 助成事業の内容を変更しようとするとき。
(3) 助成事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(4) 交付された助成金から生じた利息の処分をしようとするとき。
(助成事業の完了時期)
第11条 助成事業は、助成金の交付決定に係る会計年度中に完了しなければならない。ただし、助成事業の遂行上、特に認められたときは、この限りでない。
(事故報告)
第12条 準備会は、助成事業が予定期間内に完了しない場合又は遂行が困難となった場合は、その理由及び遂行の見通し等を書面により村長に報告し、その指示を受けなければならない。
(状況報告)
第13条 村長は、助成事業の円滑適正な執行を図るため必要があると認めるときは、準備会に対し助成事業の進捗状況について報告させることができる。
(助成事業の遂行命令)
第14条 村長は、助成事業がその決定内容又は助成の条件に従って遂行されていないと認めるときは、準備会に対しこれらに従って遂行するよう命ずることができる。
2 村長は、準備会が前項の命令に違反したときは、当該助成事業の一時停止を命ずることができる。
(実績報告)
第15条 準備会は、助成事業が完了したとき、助成事業が予定の期間内に完了しないまま助成金の交付の決定に係る会計年度が終了したとき、又は助成事業の廃止の承認を受けたときは、それらの事実があったときから10日以内に福祉施設整備事業実績報告書(様式第4号)を提出しなければならない。
(助成金の額の確定)
第16条 村長は、前条の実績報告の審査及び必要に応じて行う現地調査等により助成事業の成果が、助成金の交付決定の内容及びこれらに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは交付すべき助成金の額を確定し準備会に通知する。
(是正のための措置)
第17条 村長は、前条の調査の結果、助成事業の成果が助成金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、これに適合させるための処置をとるべきことを命ずることができる。
(決定の取消し)
第18条 村長は、準備会が次の各号のいずれかに該当する場合は、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) 助成金を他の用途に使用したとき。
(3) 助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。
(助成金の返還)
第19条 準備会は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消された場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、村長の指示するところによりその金額を返還しなければならない。
2 前項の規定は、交付すべき助成金の額を確定した場合において、既にその額を超える助成金が交付されているときも適用する。
(違約金)
第20条 準備会は、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消され、その返還を命ぜられた場合においては助成金の交付を受けた日から納付の日までの日数に応じ、当該助成金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
(延滞金)
第21条 準備会は、第9条の規定により交付を取り消し、助成金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
(他の助成金等の一時停止等)
第22条 村長は、準備会が助成金の返還を命ぜられたにもかかわらず、当該助成金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、他の助成事業について交付すべき助成金があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該助成金と未納額とを相殺するものとする。
(財産処分の制限)
第23条 準備会は、助成金により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに助成金により取得した取得価格50万円以上又は効用の増加価格50万円以上の機械器具等については、「補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間」(平成2年厚生省告示第384号)に定める期間を経過するまで村長の承認を受けないで、この助成金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(財産の管理義務)
第24条 準備会は、この助成金により取得し、又は効力の増加した財産については、善良な管理者の注意をもって管理するとともにその効率的な運用を図らなければならない。
(財産処分に伴う収入の納付)
第25条 村長は、準備会が村長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を村に納付させることができる。
(関係書類の整理保管)
第26条 準備会は、この助成金の収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を事実完了後5年間保管しておかなければならない。
(委任)
第27条 この要綱の施行について、必要な事項は、民生課長が定める。
附則
この要綱は、平成元年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
助成対象経費
1 区分 | 2 助成基準額 | 3 控除すべき金額 | 4 助成金額 |
施設費 | 次の経費のうち村長が施設の設置に必要と認める金額 (1) 主体工事費 (2) 設備工事費 (3) その他の工事費 (4) 設計料 (5) 設計管理費 | 準備会の収入金額となるべき次の金額の合計額 (1) 国庫補助金 (2) 東京都補助金 (3) 社会福祉・医療事業団借入金 (4) 寄附金その他の収入金額 | 2の金額から3の金額を控除した額のうち村長が定める額 |
設備費 | 次の経費のうち村長が施設の設置に必要と認める金額 (1) 需用費(消耗品費) (2) 備品費 (3) 工事請負費 | 上記に同じ。 | 上記に同じ。 |
運用財産 | 村長が必要と認める額 |
| 村長が定める額 |
独立行政法人福祉医療機構借入金償還費 | 独立行政法人福祉医療機構の元利合計金額 | (1) 償還期間内において法人の収入金額となるべき東京都施設振興費 (2) 償還期間内において法人が東京都の利子助成により助成される金額 (3) その他村長が定める額 | 2の金額から3の金額を控除した額のうち村長が定める額 |
法人設立準備経費 | 村長が必要と認める額 |
| 村長が定める額 |
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第7条関係)
様式第4号(第15条関係)