○新島村福祉センター設置等に関する条例施行規則
昭和53年11月10日
規則第7号
(利用の対象)
第1条 新島村福祉センター設置等に関する条例(昭和46年新島本村条例第8号。以下「条例」という。)第5条の規定により村長が必要と認める場合に利用できるものは、次のとおりとする。
(1) 村に住所を有しない者であっても、直接住民の福祉増進のためのものであると認められるもの
(2) 前号に規定するもののほか、村長が全般的に考慮し、利用させて差し支えないと認めたもの
2 館長は、前項に規定する申請書の提出があった場合において、承認することを不適当と認めたときは、理由を付してその旨を通知しなければならない。
2 条例第8条ただし書の規定により村長が必要と認め使用料を前納しなければならない者は、次のとおりとする。
(2) 個々に営利を目的とする事業を営むものの集合体が、その個々の営業上のみのために利用するとき。
(3) 前2号に規定するもののほか、福祉センターの管理運営上必要があるもの
(承認書の提示)
第5条 第2条第1項の規定により承認書の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該施設の利用に当たっては、その承認書を提示しなければならない。
(1) 利用の日時
(2) 利用人員
(3) 使用区分
(使用料の還付の基準)
第7条 条例第10条ただし書の規定により既納の使用料を還付することができる場合は、条例第13条第3号又は第4号の規定により施設の利用の承認を取り消し、又は利用を制限したため当該施設の全部又は一部を利用することができなかった場合とする。
(使用料の還付の申請)
第8条 条例第10条ただし書の規定による既納の使用料の還付を受けようとする者は、福祉センター使用料還付請求書(様式第6号)を館長に提出しなければならない。
2 館長は、前項の規定による申請があったときは、その可否を決定し、通知しなければならない。
(設備の変更)
第9条 条例第12条ただし書の規定により福祉センターの施設に特別の設備をし、又は変更を加えるため承認を受けようとする者は、第2条第1項に規定する申請書に仕様書及び図面を添付しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第3号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第2号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
種別 | 使用単位 | 使用料 |
大広間 | 午前 | 590円 |
午後 | 790円 | |
夜間 | 990円 | |
全日 | 1,970円 | |
その他の室 | 午前 | 290円 |
午後 | 390円 | |
夜間 | 490円 | |
全日 | 990円 |
備考
1 上記使用料に、消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を加えた額とする。ただし、10円未満の端数は切り捨てるものとする。
2 利用時間は、午前は午前9時から正午まで、午後は午後1時から午後5時まで、夜間は午後6時から午後10時まで、全日は午前9時から午後10時までとする。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第2条関係)
様式第3号(第4条関係)
様式第4号(第6条関係)
様式第5号(第6条関係)
様式第6号(第8条関係)