○新島村式根島温泉憩の家条例
平成6年3月29日
条例第4号
(設置)
第1条 地域住民の休養、健康増進、生活改善及び連帯感の醸成を図るため、新島村式根島温泉憩の家(以下「施設」という。)を東京都新島村式根島995番地2に設置する。
(使用の承認)
第2条 施設を使用しようとする者は、村長の承認を受けなければならない。
(使用の制限)
第3条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を承認しない。
(1) 公益を害し、又は秩序を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 施設又は備付機具等を毀損するおそれがあると認めるとき。
(3) 管理上支障があると認めるとき。
(4) 前3号のほか、使用を不当と認めるとき。
(使用承認の取消し等)
第4条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認を取り消し、又は使用を停止させることができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用の目的又は使用の条件に違反したとき。
(3) 前2号のほか、村長が必要と認めるとき。
2 前項の場合、使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)に損害が生じても、村はその賠償の責めを負わない。
(使用時間)
第5条 施設の使用時間は、午前10時から午後10時までとする。
2 前項に定める使用時間について、村長が特に必要があると認めるときは、これを短縮し、又は延長することができる。
(休館日)
第6条 施設の休館日は、水曜日とする。
2 前項の規定に定める休館日について、村長は特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(使用料)
第7条 使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、村長が特に必要と認めるときは、使用料の減額又は免除若しくは納期を指定して徴収することができる。
(使用料の不還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めによらない事由によるとき、又は村長が特別の理由があると認めたときは、その一部又は全部を還付することができる。
(目的外使用の禁止)
第9条 使用者は、承認を受けた目的以外に施設を使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(施設の変更等の禁止)
第10条 使用者は、施設の設備を変更し、又は特別の設備をしてはならない。ただし、あらかじめ村長の承認を受けたときは、この限りでない。
(原状回復の義務)
第11条 使用者は、施設の使用を終了したとき、又は第4条の規定により使用を禁止されたときは、直ちに原状に復さなければならない。
(損害賠償)
第12条 使用者は、使用に際し施設等に損害を与えた場合は、村長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(販売行為の禁止)
第13条 何人も施設及び敷地内においては、村長の許可を受けないで販売行為をしてはならない。
(指定管理者による管理)
第14条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体で村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の維持管理に関すること。
(2) 施設の管理運営に関すること。
(3) 施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受に関すること。
(4) 施設の利用料金の減額又は免除に関すること。
(5) 施設の利用料金の還付に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認めること。
第2条の見出し | 使用 | 利用 |
使用 | 利用 | |
村長 | 指定管理者 | |
第3条の見出し | 使用 | 利用 |
村長 | 指定管理者 | |
使用 | 利用 | |
第4条の見出し | 使用承認 | 利用承認 |
村長 | 指定管理者 | |
使用 | 利用 | |
使用者 | 利用者 | |
第5条の見出し | 使用時間 | 利用時間 |
使用時間 | 利用時間 | |
村長 | 指定管理者 | |
村長 | 指定管理者 | |
第7条の見出し | 使用料 | 利用料金 |
使用者 | 利用者 | |
別表に定める使用料 | 別表に掲げる額の範囲内で、あらかじめ村長の承認を得て指定管理者が定める額 | |
村長 | 指定管理者 | |
使用料 | 利用料金 | |
第8条の見出し | 使用料 | 利用料金 |
使用料 | 利用料金 | |
使用者 | 利用者 | |
村長 | 指定管理者 | |
第9条の見出し | 目的外使用 | 目的外利用 |
使用者 | 利用者 | |
使用 | 利用 | |
使用者 | 利用者 | |
村長 | 指定管理者 | |
使用者 | 利用者 | |
使用 | 利用 | |
使用者 | 利用者 | |
使用 | 利用 | |
村長 | 指定管理者 | |
村長 | 指定管理者 |
(委任)
第15条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第12号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
(1) 浴室
種別 | 区分 | 使用料(1人当たり) |
浴室 | 1回 | 200円 |
備考
小学生が使用する場合、上記使用料の半額を徴収し、小学生未満児については、無料とする。
(2) 大広間
種別 | 区分 | 使用料 |
大広間 | 午前 | 510円 |
午後 | 510円 | |
夜間 | 610円 | |
全日 | 1,640円 |
備考
1 使用区分の午前とは、午前10時から正午まで、午後とは午後1時から5時まで、夜間とは午後6時から午後10時までをいう。
2 午前と午後又は午後と夜間を引き続き使用する場合の中間時間については、使用料を徴収しない。