○新島村子ども家庭支援センター事業実施要綱
平成19年1月16日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、地域の家庭における子育て及び子どもの健全な育成を支援及びサービスの調整等を行う新島村子ども家庭支援センター事業(以下「支援センター事業」という。)の実施について必要な事項を定め、住民が安心して子どもを産み育て、子どもが健やかに成長し、自立できる環境の形成に資することを目的とする。
(実施施設)
第2条 支援センター事業は、東京都新島村本村三丁目12番地8号 さわやか健康センター内で実施する。
(事業)
第3条 支援センター事業は、次に掲げる事業を行う。
(1) 子どもと家庭の支援に係る総合的な相談に関すること。
(2) 子どもと家庭の支援に係る情報の収集及び提供に関すること。
(3) 子どもと家庭の支援に係る関係機関との連携及び調整に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事業
(事業の対象者)
第4条 支援センター事業の対象者は、新島村在住の0歳から18歳未満の児童とその保護者及び地域で子育てに係る活動をする者又はこれから活動しようとする団体及び個人とする。ただし、村長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(休業日)
第5条 支援センター事業の休業日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、村長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日及び1月3日並びに12月29日から12月31日までの日
(実施時間)
第6条 支援センター事業の実施時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、村長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(職員の配置等)
第7条 村長は、支援センター事業を実施するため、新島村子ども家庭支援センターにセンター長及び子育て相談員を配置するものとする。
2 前項に規定するセンター長は、民生課長をもって充てる。また子育て相談員は民生課職員をもって充てる。そのほか、非常勤職員を置くことができる。
(運営協議会)
第8条 支援センター事業の円滑な運営を図るため、必要に応じ新島村子ども家庭支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を開催する。
2 運営協議会の構成メンバーは新島村子ども家庭支援センター運営協議会設置要綱(平成18年6月1日)第3条により組織する委員をもって充てるものとし、運営協議会には必要に応じて子育てに関わる関係職員等を出席させることができる。
(守秘義務)
第9条 支援センター事業の実施に当たるものは、事業の利用者及び利用世帯のプライバシーの保護に万全を期すものとし、業務遂行上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も、同様とする。
(利用料)
第10条 支援センター事業の利用は、原則として無料とする。ただし、利用者が事業経費の発生する事業を利用する場合は、その額を自費負担しなければならない。
(利用の制限)
第11条 支援センター事業の利用において、利用者が公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるときは、利用者の支援センター事業の利用を、村長は、制限することができる。
(賠償)
第12条 利用者は、支援センター事業の利用に際し施設等に損害を生じさせた場合は、村長が相当と認めた損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めたときは、村長は、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年1月17日から施行する。