○新島村子育て広場事業実施要綱
平成19年1月16日
要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、新島村(以下「村」という。)における子どもと家庭を支援する新島村子育て広場事業(以下「子育て広場事業」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(事業の対象)
第2条 この事業は、村に在住する0歳から3歳までの乳幼児親子を主たる対象として実施する。
(事業の内容)
第3条 子育て広場事業は、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 親と子が安心して過ごせる場の提供
(2) 子育てに関する身近な相談への対応
(3) 子育てに関する情報交換の機会の場及び情報の提供
(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事業
(事業の実施場所)
第4条 子育て広場事業は、新島村児童福祉施設設置条例(昭和43年新島本村条例第17号)第2条に規定する保育園において実施する。
(事業の実施日・実施時間)
第5条 子育て広場事業の実施日・実施時間は、次のとおりとする。ただし、前条によって実施する保育園の園長が必要と認めるときは、これを変更又は休止することができる。
(1) 月曜日から金曜日の午前9時から午後4時まで
(2) 日曜日及び土曜日は実施しない。
(3) 前条によって実施する保育園の休園日、入園式及び卒園式等の園行事のある日は実施しない。
(関係機関等の連携)
第6条 子育て広場事業は、村における子育てに係る関係機関等と連携し、協力を得て実施する。
(守秘義務)
第7条 子育て広場事業の実施に当たるものは、事業の利用者及び利用世帯のプライバシーの保護に万全を期すものとし、業務遂行上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(利用料)
第8条 この事業の利用は、原則として無料とする。ただし、利用者が事業経費の発生する事業を利用する場合は、その額を自費負担しなければならない。
(利用の制限)
第9条 子育て広場事業の利用において、利用者が公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるときは、利用者の子育て広場事業の利用を、村長は制限することができる。
(賠償)
第10条 利用者は、第4条によって実施する保育園の施設等に損害を生じさせた場合は、村長が相当と認めた損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めたときは、村長は、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年1月17日から施行する。
附則(令和5年要綱第1号)
この条例は、令和5年2月1日から施行する。