○新島村児童育成手当条例
昭和46年9月30日
条例第16号
新島本村児童手当条例(昭和44年新島本村条例第14号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、児童について児童育成手当を支給することにより、児童の福祉の増進を図ることを目的とする。
(児童育成手当の趣旨)
第2条 児童育成手当は、児童の心身の健やかな成長に寄与することを趣旨として支給されるものであって、その支給を受けた者は、これをその趣旨に従って用いなければならない。
(1) 保護者 児童を扶養(監護し、かつ、その生計を主として維持することをいう。以下同じ。)する父若しくは母又は父母に扶養されない児童若しくは障害者を扶養する者をいう。
(2) 18歳に達した日の属する年度の末日 18歳に達した日以後における最初の3月31日をいう。
2 この条例にいう「婚姻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含み、「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、「父」には、母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含むものとする。
(支給要件)
第4条 児童育成手当は、次の各号のいずれかに該当する児童(以下「支給要件児童」という。)の保護者であって、新島村の区域内に住所を有するものに支給する。
(1) 父又は母が死亡し、若しくは規則で定める程度の障害の状態となり、又は父母が婚姻を解消し、若しくはこれと同様の状態にある18歳に達した日の属する年度の末日以前の児童
(2) 20歳未満の児童であって、別表に定める程度の障害を有する者
(1) 保護者の前年の所得(1月から5月までの月分の児童育成手当については、前前年の所得とする。)が、その者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びに当該保護者の扶養親族等でない18歳に達した日の属する年度の末日以前の児童で当該保護者が前年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて規則で定める額以上であるとき。
(2) 支給要件児童が規則で定める施設に入所しているとき。
(児童育成手当の種類及び額)
第5条 児童育成手当は月を単位として支給するものとし、その種類及び種類ごとの額は、支給要件児童の区分に応じて、次表のとおりとする。
2 保護者が育成手当及び障害手当の支給対象に該当するときは、各手当の支給額を合算した額を支給する。
(受給資格の認定)
第6条 児童育成手当(以下「手当」という。)の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)は、手当の支給を受けようとするときは、村長に申請し、受給資格及び手当の額について認定を受けなければならない。
(支給期間及び支払期月)
第7条 手当は、前条に基づく受給資格の認定を申請した日の属する月の翌月から、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月まで支給する。
(1) 支給要件児童(以下「児童」という。)について、東京都の区域内の他の特別区又は市町村においてこの条例に基づく手当と同種の手当が支給されていた場合において、当該同種の手当が支給された最後の月の翌月の初日から15日以内に当該児童に係る受給資格の認定の申請があったとき 当該同種の手当が支給された最後の月の翌月
(2) 災害その他やむを得ない事由により受給資格の認定の申請をすることができなかった場合において、当該事由がやんだ後15日以内にその申請をしたとき 当該事由により受給資格の認定の申請をすることができなくなった日の属する月の翌月
3 手当は、毎年2月、6月及び10月の3期にそれぞれの前月までの分を支払う。ただし、村長が特別な事情があると認めたときは、この限りでない。
(手当額の改定)
第8条 手当の支給を受けている者につき、手当の種類を必要とする事由が生じた場合における手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の申請をした日の属する月の翌月から行う。
2 手当の支給を受けている者につき、手当の減額を必要とする事由が生じた場合における手当の額の改定は、その事実の発生した日の属する月の翌月から行う。
(未支払の手当)
第9条 手当の受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき手当で、まだその者に支払っていなかったものがあるときは、その者が扶養していた支給要件児童であった者にその未支払の手当を支払うことができる。
(支払の調整)
第10条 手当の支給すべきでないにもかかわらず、手当の支給としての支払が行われたときは、その支払われた手当は、その後に支払うべき手当の内払とみなすことができる。手当の額を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として減額しない額の手当の支払われた場合における当該手当の当該減額すべきであった部分についても、同様とする。
(手当の返還)
第11条 偽りその他不正の手段により手当を受けた者があるときは、村長は、当該手当をその者から返還させることができる。
(届出義務)
第12条 手当の支給を受けている者は、規則の定めるところにより、村長に対し、規則で定める事項を届け出、かつ、規則で定める書類その他を提出しなければならない。
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
2 第7条第3項の規定にかかわらず、昭和47年6月に支給する手当は、同年3月分、4月分及び5月分とする。
4 昭和47年1月1日において手当の支給要件に該当すべき者又はみなす受給資格者となるべき者であって、この条例の施行によって手当額の増額の改定を要すべき者は、同日前においても当該手当について、第6条の規定に基づく受給資格の認定又は手当額改定の認定の申請をすることができる。
5 前項の規定に基づいて行われた申請は、昭和46年12月中に行われた申請とみなす。
6 昭和47年1月1日において、現に手当の支給要件に該当している者若しくはみなす受給資格者であって、この条例の施行によって手当額の増額改定を必要とする事由に該当している者又は同日後同年2月29日までの間に、手当の支給要件に該当するに至った者若しくはみなす受給資格者であって、この条例の施行によって手当額の増額改定を必要とする事由に該当するに至った者が、同年3月31日までの間に第6条の規定に基づく受給資格の認定又は手当額改定の認定の申請をしたときは、その者に対する手当(増額改定に係るものにあっては当該増額部分)の支給は、第7条第1項又は第8条第1項の規定にかかわらず、同年1月又はその者が手当の支給要件に該当するに至った日若しくは手当額の増額改定を必要とする事由に該当するに至った日の属する月の翌月から支給する。
7 児童手当法(昭和46年法律第73号)第8条の規定に基づく児童手当の支給を受けることができる者については、当該手当の支給を受けることができる月から、当該手当の支給を受けることができる児童に係るこの条例第5条第1項第1号の手当は、支給しない。
附則(昭和49年条例第22号)
1 この条例は、昭和49年10月1日から施行する。
2 昭和49年9月以前の月分として支給すべき、この条例による改正前の新島本村児童手当条例(昭和46年新島本村条例第16号。以下「旧条例」という。)の規定による児童手当の支給については、なお従前の例による。
3 旧条例第6条の規定に基づき受給資格の認定を受けた者(前項の規定により、この条例施行の日以後において、旧条例に基づく受給資格の認定を受けることとなった者を含む。)であって、この条例による改正後の新島本村児童育成手当条例(以下「新条例」という。)による手当の支給を受けることができるものは、この条例による受給資格及び手当の額の認定を受けたものとみなす。
4 昭和49年9月中にした旧条例第6条の規定による認定の申請は、新条例第6条の規定に基づく認定の申請とみなす。
附則(昭和50年条例第14号)
1 この条例は、昭和50年10月1日から施行する。
2 昭和50年9月以前の月分の児童育成手当の額については、なお従前の例による。
附則(昭和51年条例第18号)
1 この条例は、昭和51年10月1日から施行する。
2 昭和51年9月以前の月分の児童育成手当の額については、なお従前の例による。
附則(昭和52年条例第21号)
1 この条例は、昭和52年10月1日から施行する。
2 昭和52年9月分以前の月分の児童育成手当の額については、なお従前の例による。
附則(昭和53年条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年6月1日から適用する。ただし、第5条の表の改正規定は、昭和53年10月1日から施行する。
2 昭和53年5月以前の月分の児童育成手当の支給制限及び同年9月以前の月分の児童育成手当の額については、なお従前の例による。
附則(昭和54年条例第18号)
この条例は、昭和54年10月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第17号)
この条例は、昭和55年10月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第24号)
この条例は、昭和56年10月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第17号)
この条例は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第7号)
この条例は、昭和58年10月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第16号)
この条例は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第18号)
この条例は、昭和60年10月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第21号)
1 この条例は、昭和61年10月1日から施行する。
2 昭和61年9月以前の月分の児童育成手当の額については、なお従前の例による。
附則(昭和62年条例第15号)
1 この条例は、昭和62年10月1日から施行する。
2 昭和62年9月以前の月分の児童育成手当の額については、なお従前の例による。
附則(昭和63年条例第19号)
1 この条例は、昭和63年10月1日から施行する。
2 昭和63年9月以前の月分の児童育成手当の額については、なお従前の例による。
附則(平成元年条例第40号)
1 この条例は、平成元年10月1日から施行する。
2 平成元年9月以前の月分の児童育成手当の額については、なお従前の例による。
附則(平成2年条例第8号)
1 この条例は、平成2年10月1日から施行する。
2 平成2年9月以前の月分の児童育成手当の額については、なお従前の例による。
附則(平成3年条例第9号)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
2 平成3年3月以前の月分の児童育成手当の額については、なお従前の例による。
附則(平成4年条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
2 平成4年3月以前の月分の児童育成手当の額については、なお従前の例による。
3 平成4年4月1日から平成6年3月31日までの間は、この条例による改正後の新島村児童育成手当条例(以下「新条例」という。)第4条第1項中「18歳に達した日の属する年度の末日以前」とあるのは、「昭和51年4月2日以後に生まれた児童及び義務教育終了前(15歳に達した日の属する学年の末日以前をいう。ただし、同日以後引き続いて中学校又は盲学校、ろう学校若しくは養護学校の中学部に在学する場合にはその在学する期間を含む。)」と読み替えるものとする。
4 この条例による改正前の新島本村児童育成手当条例第6条の規定に基づき受給資格の認定を受けた者であって新条例による手当の支給を受けることができるものは、新条例による受給資格及び手当の額の認定を受けたものとみなす。
5 新条例第7条第1項又は第8条第1項の規定にかかわらず、義務教育を終了した児童で昭和51年4月2日以後に生まれたものを新条例第4条第1項の支給要件児童として、平成4年4月1日から同年6月30日までの間に、新たに受給資格及び手当額の認定の申請をした者に対する育成手当の支給は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める月から行う。
(1) 平成4年4月1日において新条例第4条の規定によって育成手当の支給を受けることができる者(以下「受給該当者」という。) 平成4年4月
(2) 平成4年4月2日から同年5月31日までの間に受給該当者となった者 受給該当者となった日の属した月の翌月
附則(平成5年条例第13号)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
2 平成5年3月以前の月分の児童育成手当の額については、なお従前の例による。
附則(平成6年条例第6号)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
2 平成6年3月以前の月分の児童育成手当の額については、なお従前の例による。
附則(平成7年条例第10号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。ただし、第4条第2項については、平成7年6月以降の月分の児童育成手当について適用し、同年5月以前の月分の児童育成手当については、なお従前の例による。
附則(平成8年条例第3号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第8号)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の新島村児童育成手当条例第3条第2項及び第4条第2項の規定は、平成10年6月以後の月分の児童育成手当の支給について適用し、同年5月以前の月分の児童育成手当の支給については、なお従前の例による。
附則(平成11年条例第10号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
1 知的障害者であって、精神発育の遅滞の程度が中度以上であるもの
2 身体障害者であって、身体の障害の程度が、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表のうち、2級以上であるもの
3 脳性麻ひ又は進行性筋萎縮症を有する者