○新島村児童手当規則

平成18年12月28日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当等(児童手当、法附則第6条第1項の給付、法附則第7条第1項の給付及び法附則第8条第1項の給付をいう。以下同じ。)の支給等に対して新島村(以下「村」という。)が処理すべき事務の取扱いを定めることを目的とする。

(文書の取扱い)

第2条 請求者、受給者又はその他の関係者(以下「請求者等」という。)に対する通知、照会等の文書を作成するときは、記載内容を容易に了解させるよう、なるべく平易な文体を用いる等の方法を講じるものとする。

2 請求者等から提出される請求書、届書等は、請求者本人が記入したものを受理するものとする。ただし、やむを得ず村の担当職員が請求者等に代わって記入する場合には、請求者等に記入事項を十分に確認し、かつ、その旨を請求書、届書等に付記するものとする。

3 請求者等から提出された請求書、届書等の記載事項に明白な誤りがある場合においても、これが軽微なものであって容易に補正できるものであるときは、請求者等に適宜その誤りの補正を求め、補正されたものを受理するものとする。

4 請求書、届書等の提出を受けたときは、その請求書又は届書等に必ず受付確認年月日を記入するものとする。

(調査員証交付簿)

第3条 村は、様式第1号による受給資格調査員証交付簿を備えなければならない。

2 前項の受給資格調査員証交付簿は、児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)第13条による身分を示す証票の交付を行ったとき及び返納を受けたときに記入するものとする。

(認定請求書の処理)

第4条 省令第1条の4第1項の請求書(以下「認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 省令第11条の規定によって所定の添付書類を省略させたときは、その認定請求書にその省略させた書類の名称及びその理由を記入すること。

(2) 認定請求書の記載及びその添付書類に容易に補正できない程度の不備があるときは、次によること。

 認定請求書を返戻する場合は、様式第2号による通知書を作成し、その認定請求書に添えて返戻すること。

 認定請求書を保留する場合は、様式第2号による通知書を作成し、請求者に送付すること。

2 認定請求書の記載事項については、次により審査するものとする。

(1) 認定請求書の記載事項を公簿等及び添付書類により確認すること。

(2) 前号によって確認できない事項又は請求に係る事実を明確にするため、特に必要があるときは、所要の調査を行うこと。

3 前項の規定によって審査した結果、受給資格があるものと確認したときは、支給額を決定するとともに次により処理するものとする。

(1) 様式第3号による通知書を作成し、受給者に送付すること。

(2) 認定請求書に認定年月日を記入すること。

(3) 住民基本台帳の所定欄に支給開始年月を記載すること。

4 第2項の規定により審査した結果、受給資格がないものと確認したときは、次により処理するものとする。

(1) 認定請求書に却下の旨及び却下年月日を記入すること。

(2) 様式第3号による通知書を作成し、請求者に送付すること。

5 省令第1条の4第3項の請求書の提出を受けたときは、前各項の規定の例により処理するものとする。

(職権に基づく認定の処理)

第5条 児童手当法施行令(昭和46年政令第281号。以下「政令」という。)第18条第1項の規定により、法附則第7条第5項において準用する法第7条第1項の規定による認定の請求があったものとみなされる場合については、次により処理するものとする。

(1) 政令第18条第1項の規定により法附則第7条第1項の給付の受給資格があることを公簿等により確認すること。

(2) 様式第3号による通知書を作成し、受給者に送付する。ただし、支給額に変更がない場合については、通知書の作成を省略することができる。

2 政令第20条第2項において準用する政令第18条第1項の規定により、法附則第8条第4項において準用する法第7条第1項の規定による認定があったものとみなされる場合については、前項の規定の例により処理するものとする。

(額改定認定請求書の処理)

第6条 省令第2条の請求書(以下「額改定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 省令第11条の規定によって所定の添付書類を省略させたときは、額改定認定請求書にその省略させた書類の名称及びその理由を記入すること。

(2) 額改定認定請求書の記載及びその添付書類に容易に補正できない程度の不備があるときは、第4条第1項第2号の規定の例により処理すること。

2 額改定認定請求書の記載内容については、第4条第2項の規定の例により審査するものとする。

3 前項の規定によって審査した結果、支給額を改定すべきものと確認したときは、支給額を決定するとともに、次により処理するものとする。

(1) 様式第4号による通知書を作成し、受給者に送付すること。

(2) 額改定認定請求書に改定年月日を記入すること。

4 第2項の規定によって審査した結果、支給額を改定しないものと確認したときは、次により処理するものとする。

(1) 様式第4号による通知書を作成し、受給者に送付すること。

(2) 額改定認定請求書に改定請求却下年月日を記入すること。

(額改定届の処理)

第7条 省令第3条の届書(以下「額改定届」という。)の提出を受けたときは、前条第1項及び第2項の規定の例により審査するものとする。

2 前項の規定により審査した結果、届出に係る事実があることを確認したときは、次により処理するものとする。

(1) 様式第4号による通知書を作成し、受給者に送付すること。

(2) 額改定届に改定年月日を記入すること。

3 第1項の規定によって審査した結果、届出に係る事実がないことを確認したときは、額改定届を受給者に返付するものとする。

(職権に基づく額改定の処理)

第8条 政令第18条第2項の規定により、法附則第7条第4項において準用する法第9条第1項の規定による認定の請求があったものとみなされる場合については、次により処理するものとする。

(1) 政令第18条第2項の規定により法附則第7条第1項の給付の額を改定すべきことを公簿等により確認すること。

(2) 様式第4号による通知書を作成し、受給者に送付する。ただし、支給額に変更がない場合については、通知書の作成を省略することができる。

2 政令第20条第2項において準用する政令第18条第2項の規定により、法附則第8条第4項において準用する法第9条第1項の規定による認定があったものとみなされる場合については、前項の規定の例により処理するものとする。

第9条 額改定届の提出がない場合においても、公簿等により支給額を減額すべきものと確認したときは、職権により支給額を改定するとともに、様式第4号による通知書を作成し、受給者に送付するものとする。

(現況届の処理)

第10条 省令第4条の届書(以下「現況届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 省令第11条の規定によって所定の添付書類を省略させたときは、現況届の備考欄にその省略させた添付書類の名称及びその理由を記入すること。

(2) 現況届の記載及びその添付書類に容易に補正できない程度の不備があるときは、第4条第1項第2号の規定の例により処理すること。

2 前項第1号の規定によって照合したものについては、第4条第2項の規定の例により審査するものとする。

3 前項の規定によって審査した結果、政令第21条の規定により認定請求があったものとみなされる場合に該当すると認めたときは、様式第3号による通知書を作成し、受給者に送付するものとする。

4 第2項の規定によって審査した結果、児童手当等の支給事由が全て消滅したものと確認したときは、次により処理するものとする。

(1) 様式第5号による通知書を作成し、受給者に送付すること。

(2) 住民基本台帳の所定欄に支給終了年月を記載すること。

5 6月30日までに現況届が提出されない場合には、その提出について督促を行うとともに、督促を行ってもなお現況届がない受給者については、法第11条の規定により児童手当等の支払を一時差し止めるものとする。

(住所変更届の処理)

第11条 省令第6条の届書の提出を受けたときは、受給者又は支給要件児童の氏名及び住所等を公簿等及び添付書類により確認するものとする。

(受給事由消滅届の処理)

第12条 省令第7条の届書(以下「受給事由消滅届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 様式第5号による通知書を作成し、受給者に送付すること。

(2) 住民基本台帳の所定欄に支給終了年月を記載すること。

(職権に基づく支給事由消滅の処理)

第13条 受給事由消滅届の提出がない場合においても、公簿等によって児童手当等の支給事由が全て消滅したものと確認したときは、職権に基づいて前条の規定の例により処理するものとする。

(住民基本台帳法による届出の処理)

第14条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第23条又は第24条の規定による届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による付記がなされたときに限る。)は、第11条又は第12条の規定の例により処理するものとする。

(支払の処理)

第15条 児童手当等の支払を窓口で行う場合には、様式第6号の1による通知書を作成し、受給者に送付するものとする。

2 児童手当等の支払を口座振替で行う場合には、様式第6号の2又は様式第6号の3による通知書を作成し、受給者に送付するものとする。

3 様式第6号の3により通知した場合であって、通知後、支払の内容等に変更を生じた場合は、変更内容を記載し、受給者に改めて通知するものとする。

(未支払請求書の処理)

第16条 省令第9条の請求書(以下「未支払請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 未支払の児童手当等を支給するものと決定したときは、様式第7号による通知書を作成し、請求者に送付すること。

(2) 請求を却下するものと決定したときは、様式第7号による通知書を作成し、請求者に送付すること。

(支払の一時差止めの処理)

第17条 法第11条の規定により児童手当等の支払を一時差し止めるものと決定したときは、様式第8号による通知書を作成し、受給者に送付するものとする。

(処分の取消し)

第18条 児童手当等の支給についての認定、児童手当等の額の改定、支払の一時差止めその他の処分に関し、誤りがあったときは、速やかにその処分を取り消すとともに、適宜新たな処分を行うものとする。

2 前項の取消しは、文書をもって請求者等に通知するものとする。

(請求書等の保存期間)

第19条 請求書、届書等は、それぞれ次の期間保存するものとする。

(1) 認定請求書(支給事由の消滅の日の属する年度の翌年度から5年)

(2) 現況届(提出のあった日の属する年度の翌年度から2年)

(3) 未支払請求書(提出のあった日の属する年度の翌年度から2年)

(4) 額改定認定請求書(提出のあった日の属する年度の翌年度から2年)

(5) 前各号以外の届書等(提出のあった日の属する年度の翌年度から1年)

第20条 様式第2号から様式第8号までの通知書(以下「通知書」という。)を電子計算機等で作成する場合については、通知書の記載事項を確実に記載することで、様式変更、参考情報等の記載を行っても差し支えないものとする。なお、通知書の記載事項を別紙等で取り扱うことも可能とする。

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

様式第1号(第3条関係)

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様式第2号(第4条関係)

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様式第3号(第4条、第5条、第10条関係)

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様式第4号(第6条、第7条、第8条、第9条関係)

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様式第5号(第10条、第12条関係)

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様式第6号の1(第15条関係)

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様式第6号の2(第15条関係)

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様式第6号の3(第15条関係)

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様式第7号(第16条関係)

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様式第8号(第17条関係)

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新島村児童手当規則

平成18年12月28日 規則第3号

(平成18年12月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年12月28日 規則第3号