○新島村乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則
平成18年12月28日
規則第5号
新島村乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則(平成5年新島村規則第19号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、新島村乳幼児の医療費の助成に関する条例(平成5年新島村条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(条例第3条第1項の規則で定める法令)
第3条 条例第3条第1項に規定する規則で定める法令は、次のとおりとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(条例第3条第2項第2号の規則で定める施設)
第4条 条例第3条第2項第2号に規定する規則で定める施設は、条例第6条に規定する乳幼児に係る国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による世帯主若しくは社会保険各法による被保険者その他これに準ずる者が負担すべき額を、国又は地方公共団体において負担している施設(通所により利用する施設を除き、かつ、当該施設に、児童福祉法(昭和22年法律第164号)その他の法令による措置によらずに入所している者(以下「利用契約入所者」という。)がいる場合は、条例第3条第2項第2号に規定する施設に入所している者から、当該利用契約入所者を除くものとする。)をいう。
(条例第4条第1項の規則で定める額)
第5条 条例第4条第1項に規定する規則で定める額は、次の額とする。
(1) 扶養親族等及び乳幼児がないときは、622万円
(2) 扶養親族等及び乳幼児があるときは、622万円に当該扶養親族等及び乳幼児1人につき38万円(当該扶養親族等が所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族であるときは、当該同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき44万円)を加算した額
(条例第4条第1項に規定する所得の範囲)
第6条 条例第4条第1項に規定する所得の範囲は、前年の所得(1月から9月までの場合は前々年の所得とする。)のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(特別区が同法第1条第2項の規定によって課する同法第5条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。
(条例第4条第1項に規定する所得の額の計算方法)
第7条 条例第4条第1項に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度(以下「当該年度」という。)分の市町村民税に係る地方税法第313条第1項に規定する総所得金額(所得税法第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得を有する場合には、同法第28条第2項の規定により計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定により計算した金額の合計額から10万円を控除して得た金額(当該金額が0を下回る場合には、0とする。)と同項第2号の規定により計算した金額とを合算した額を当該給与所得の金額及び同条第1項に規定する雑所得の金額の合計額として計算するものとする。)、退職所得金額及び山林所得金額、地方税法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額から8万円を控除した金額とする。
(1) 当該年度分の市町村民税につき、地方税法第34条の2第1項第1号、第2号又は第4号に規定する控除を受けた者については、当該雑損控除額、医療費控除額又は小規模企業共済等掛金控除額に相当する額
(2) 当該年度分の市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第6号に規定する控除を受けた者については、その控除の対象となった障害者1人につき、27万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、40万円)
(3) 当該年度分の市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第8号に規定する控除を受けた者については、27万円
(4) 当該年度分の市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第8号の2に規定する控除を受けた者については、35万円
(5) 当該年度分の市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第9号に規定する控除を受けた者については、27万円
(1) 国民健康保険法又は社会保険各法による被保険者若しくは被扶養者であることを証する書類
(2) 乳幼児を養育していることを明らかにすることができる書類
(3) 対象者及び配偶者の前年及び前々年の所得の状況を証する書類
(4) 対象者が児童手当法第18条第1項に規定する被用者である場合には、それを明らかにすることができる書類
(医療証の有効期限)
第9条 医療証の有効期限は、毎年9月30日までとし、10月1日に更新する。
(医療証の返還)
第10条 対象者は、その資格を喪失したときは、速やかに医療証を村長に返還しなければならない。
(医療証の再交付)
第11条 対象者は、医療証を破り、汚し、又は失ったときは、乳幼児医療費助成制度医療証再交付申請書(別記第4号様式)により村長に医療証の再交付を申請することができる。
2 医療証を破り、又は汚したときの前項の申請は、その医療証を添えなければならない。
3 対象者は、医療証の再交付を受けた後において、失った医療証を発見したときは、速やかに発見した医療証を村長に返還しなければならない。
(1) 国民健康保険法又は社会保険各法により乳幼児に係る療養費又は療養費に相当する家族療養費が支給されたとき。
(2) 前号に定める場合のほか、村長が特別に認めたとき。
3 村長は前2項の規定に基づき届け出られるべき書類の内容を公簿等によって確認することができるときは、当該届出を省略させることができる。
(添付書類の省略)
第15条 村長は、この規則により申請書又は変更届若しくは現況届に添付する書類により証明すべき事実を公簿等により確認することができるときは、当該書類の添付を省略することができる。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
2 平成18年9月30日以前の所得の額の計算方法については、なお従前の例による。
附則(平成19年規則第9号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年規則第9号)
1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。
2 この規則施行の際、改正前の規則様式第1号・様式第7号及び様式第5号による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の規則第7条の規定及び様式第1号・様式第7号様式は、平成30年10月1日以後の療養に係る医療費の助成について適用し、平成30年9月30日以前の療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(令和2年規則第18号)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則別記第1号・第7号様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
3 改正後の第7条第2項の規定は、令和3年10月1日以後の療養に係る医療費の助成について適用し、令和3年9月30日以前の療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(令和3年規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和3年10月1日から適用する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
3 改正後の第7条第1項の規定は、令和3年10月1日以後の療養に係る医療費の助成について適用し、令和3年9月30日以前の療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(令和4年規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年6月1日から適用する。
附則(令和4年規則第8号)
1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。
2 この規則による改正後の乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則別記第1号・第7号様式及び第2号様式の規定は、令和4年10月1日以後の療養に係る医療費の助成について適用し、令和4年9月30日以前の療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、改正前の乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則別記第1号・第7号様式、第3号様式、第8号様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
4 この規則の施行の際、改正前の乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則別記第2号様式による医療証は、改正後の別記第2号様式による医療証とみなす。
第1号・第7号様式(第8条・第13条関係)
第2号様式(第8条関係)
第3号様式(第8条関係)
第4号様式(第11条関係)
第5号様式(第12条関係)
第6号様式(第13条関係)
第8号様式(第14条関係)