○新島村ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則

平成18年12月28日

規則第6号

新島村ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則(平成元年新島本村規則第18号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、新島村ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(平成元年新島本村条例第44号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則にいう「父」には、母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含み、「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、「婚姻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含むものとする。

(条例第2条第1項の規則で定める程度の障害の状態)

第3条 条例第2条第1項に規定する規則で定める程度の障害の状態は、別表第1のとおりとする。

(条例第2条第2項の規則で定める児童の状態)

第4条 条例第2条第2項に規定する規則で定める児童の状態は、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 児童を監護しない父又は母と生計を同じくしているとき。ただし、その者が次条に定める程度の障害の状態にあるときを除く。

(2) 父又は母の配偶者(次条に定める程度の障害の状態にある父又は母を除く。)に養育されているとき。

(条例第2条第2項第3号の規則で定める程度の障害の状態)

第5条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める程度の障害の状態は、別表第2のとおりとする。

(条例第2条第2項第5号の規則で定める児童)

第6条 条例第2条第2項第5号に規定する規則で定める児童は、次の各号のいずれかに該当する児童とする。

(1) 父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童

(2) 父又は母が法令により引き続いて1年以上拘禁されている児童

(3) 母が婚姻によらないで懐胎した児童

(4) 前号に該当するかどうかが明らかでない児童

(条例第3条第1項の規則で定める法令)

第7条 条例第3条第1項に規定する規則で定める法令は、次のとおりとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(6) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

(条例第3条第1項の規則で定める対象者)

第8条 条例第3条第1項に規定する規則で定める対象者は、健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者及び同法の規定に基づくその者の被扶養者であって、前条各号に掲げる法律の規定による医療に関する給付を受けることができない者とする。

(条例第3条第2項の規則で定める施設)

第9条 条例第3条第2項第2号に規定する規則で定める施設は、条例第6条に規定する対象者又は対象者に係る国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による世帯主若しくは社会保険各法による被保険者その他これに準ずる者が負担すべき額を、国又は地方公共団体において負担している施設(通所により利用する施設を除き、かつ、当該施設に、児童福祉法(昭和22年法律第164号)その他の法令による措置によらずに入所している者(以下「利用契約入所者」という。)がいる場合は、条例第3条第2項第2号に規定する施設に入所している者から、当該利用契約入所者を除くものとする。)をいう。

(条例第4条第1項の規則で定める額)

第10条 条例第4条第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる児童の養育者を除くひとり親等にあっては別表第3のとおりとし、次の各号に掲げる児童の養育者にあっては別表第4のとおりとする。

(1) 条例第2条第2項第2号又は第4号に該当する児童であって、かつ、父又は母がないもの

(2) 第6条第2号に該当する児童であって、かつ、父又は母がないもの

(3) 父母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童

(4) 第6条第3号に該当する児童(父から認知された児童を除く。)であって、母が死亡したもの又は母の生死が明らかでないもの

(5) 第6条第4号に該当する児童

2 条例第4条第1項第1号ただし書によりひとり親等(父又は母に限る。以下この項において同じ。)が支払を受けたものとみなす費用の金額は、当該ひとり親等の監護する児童が母又は父から支払を受けた当該児童の養育に必要な費用の金額の100分の80に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)とする。

3 条例第4条第1項第2号に規定する規則で定める額は、別表第5のとおりとする。

(条例第4条第1項の所得の範囲)

第11条 条例第4条第1項に規定する所得の範囲は、前々年の所得のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)第4条第2項第1号に掲げる道府県民税(都が同法第1条第2項の規定によって課する同法第4条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第31条に規定する母子家庭自立支援給付金(次条第1項において「母子家庭自立支援給付金」という。)及び条例第4条に規定するひとり親等(父又は母に限る。)がその監護する児童の母又は父から当該児童の養育に必要な費用の支払として受ける金品その他の経済的な利益(当該児童の世話その他の役務の提供を内容とするものを除く。次条第1項において同じ。)に係る所得とする。

(条例第4条第1項の所得の額の計算方法)

第12条 条例第4条第1項に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度(以下「当該年度」という。)分の道府県民税に係る地方税法第32条第1項に規定する総所得金額(母子家庭自立支援給付金に係るものを除き、所得税法第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得を有する場合には、同法第28条第2項の規定により計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定により計算した金額の合計額から10万円を控除して得た金額(当該金額が0を下回る場合には、0とする。)と同項第2号の規定により計算した金額とを合算した額を当該給与所得の金額及び同条第1項に規定する雑所得の金額の合計額として計算するものとする。)、退職所得金額及び山林所得金額、地方税法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条の4第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2の2第4項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第6項に規定する条約適用配当等の額並びに条例第4条に規定するひとり親等(父又は母に限る。)がその監護する児童の母又は父から、当該児童の養育に必要な費用の支払として受ける金品その他の経済的な利益に係る所得の金額の100分の80に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)の合計額から8万円を控除した金額とする。

2 次の各号に該当するものについては、当該各号に掲げる額を前項の規定によって計算した額からそれぞれ控除するものとする。

(1) 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第1号、第2号、第4号又は第10号の2に規定する控除を受けたものについては、当該雑損控除額、医療費控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額

(2) 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第6号に規定する控除を受けたものについては、その控除の対象となった障害者1人につき、27万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、40万円)

(3) 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第8号に規定する控除を受けた者(母を除く。)については、27万円

(4) 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第8号の2に規定する控除を受けた者(父又は母を除く。)については、35万円

(5) 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第9号に規定する控除を受けたものについては、27万円

(6) 当該年度分の道府県民税につき、地方税法附則第6条第1項に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額

(条例第4条第2項の規則で定める特例)

第13条 条例第4条第2項に規定する特例は、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、自己又は所得税法に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋、機械、器具その他事業の用に供する固定資産(鉱業権、漁業権その他の無形減価償却資産を除く。)につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)がその価格のおおむね2分の1以上である損害を受けた者がある場合は、その損害を受けた月から翌年の12月31日までは、前々年における当該被災者の所得に関しては、条例第4条第1項の規定を適用しないものとする。

(条例第5条の医療証の交付申請)

第14条 条例第5条の規定による申請は、ひとり親家庭等医療費助成制度医療証交付申請書(別記様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1) 国民健康保険法又は社会保険各法による被保険者、組合員若しくは被扶養者であることを証する書類

(2) ひとり親家庭等認定調書(別記様式第2号)

(3) 戸籍の謄本又は抄本

(4) 世帯の全員の住民票の写し

(5) ひとり親等及び扶養義務者等の前々年の所得の状況を証する書類

(6) ひとり親等及び扶養義務者等の当該年度の課税の状況を証する書類

(7) 養育費等に関する申告書

2 前項の規定にかかわらず、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給を受けている者(以下「児童扶養手当受給者」という。)が、児童扶養手当証書を提示するときは、前項第1号から第5号まで及び第7号の書類の添付を省略することができる。

3 村長は、条例第5条の規定により申請があった場合において、条例第3条に規定する対象者と決定したときは、医療証(別記様式第3号)を交付する。ただし、そのうち第15条に定める者と決定したときは、医療証(別記様式第3号の2)を交付する。また、条例第3条に規定する対象者でないと決定したときは、医療証交付申請却下決定通知書(別記様式第4号)により通知する。

(条例第6条第1項の規則で定める額)

第14条の2 条例第6条第1項に規定する規則で定める額は、同条に規定する高齢者の医療の確保に関する法律(以下「法」という。)第67条第1項の規定の例により算定した一部負担金に相当する額その他の同法に規定する後期高齢者医療の被保険者が同法の規定により負担すべき額(入院時食事療養費に係る食事療養標準負担額(以下単に「食事療養標準負担額」という。)又は入院時生活療養費に係る生活療養標準負担額(以下単に「生活療養標準負担額」という。)を除く。)に相当する額から高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「令」という。)第14条及び第14条の2の規定の例により算定した高額療養費に相当する額を控除した額とする。この場合において、当該高額療養費に相当する額の算定に係る高額医療費算定基準額は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める額とする。

(1) 令第14条第1項又は第2項の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額 令第15条第1項又は第2項各号に定める者の区分にかかわらず57,600円(当該療養のあった月以前の12月以内に既に負担した額が57,600円である月数が3月以上ある場合にあっては、44,400円)

(2) 令第14条第3項の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額 令第15条第3項各号に定める者の区分にかかわらず、18,000円

(3) 毎年8月1日から翌年7月31日までの期間における令第14条の2第1項に規定する年間の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額 144,000円

(条例第6条第2項の規則で定める者)

第15条 条例第6条第2項に規定する規則に定める者は、ひとり親等及び扶養義務者等が、当該年度分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されない者又は区市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者(当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)とする。

(一部負担金の減額又は免除)

第16条 村長は、法第69条第1項により、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第33条に該当する者については、条例第6条第1項に規定する一部負担金等相当額(食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を除く。)について、減免することができる。この場合、減免を受けようとする者は、ひとり親家庭等医療費助成制度一部負担金減免申請書(別記様式第10号)同条に該当することを明らかにすることができる書類を添えて、村長に申請しなければならない。

2 村長は、前項の規定による申請があった場合において、対象者が前項に規定する要件に該当すると認めたときは、対象者に対してひとり親家庭等医療費助成制度一部負担金減免証明書(別記様式第11号)を交付し、また、前項に規定する要件に該当しないと認めたときは、ひとり親家庭等医療費助成制度一部負担金減免不承認通知書(別記様式第12号)により通知するものとする。

3 前項の規定により一部負担金減免証明書の交付を受けた者は、病院等に医療証を提示する際、一部負担金減免証明書を提示しなければならない。

(医療証の有効期限)

第17条 医療証の有効期限は、毎年12月31日までとし、1月1日に更新する。

(医療証の返還)

第18条 対象者は、その資格を喪失したときは、速やかに医療証を村長に返還しなければならない。

(医療証の再交付)

第19条 対象者は、医療証を破り、汚し、又は失ったときは、ひとり親家庭等医療費助成制度医療証再交付申請書(別記様式第5号)により村長に医療証の再交付を申請することができる。

2 医療証を破り、又は汚したときの前項の申請には、その医療証を添えなければならない。

3 対象者は、医療証の再交付を受けた後において、失った医療証を発見したときは、速やかに発見した医療証を村長に返還しなければならない。

(条例第7条の助成の方法の特例)

第20条 条例第7条第2項に規定する特別の理由とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 国民健康保険法又は社会保険各法により対象者に係る療養費又は療養費に相当する家族療養費が支給されたとき。

(2) 法第84条第1項に規定する高額療養費に相当する額として、対象者が病院、診療所若しくは薬局又はその他の者に支払った額から第14条の2に定める額を控除した額を支給するとき。

(3) 前号に定める場合のほか、村長が特別に必要があると認めたとき。

2 条例第7条第2項に規定する方法により医療費の助成を受けようとするひとり親等は、ひとり親家庭等医療費助成制度医療助成費支給申請書(別記様式第6号)により村長に申請しなければならない。

3 前項の申請には、第1項第1号によるときは、療養費又は家族療養費の支給を証する書類を添付しなければならない。ただし、村が国民健康保険法による保険者として対象者に係る療養費を支給する場合における申請については、この限りでない。また第1項第2号によるときは、同号に該当することを確認できる書類を添付しなければならない。

(条例第8条の規則で定める届出)

第21条 条例第8条第1項に規定する届出は、ひとり親家庭等医療費助成制度申請事項変更(消滅)(別記様式第7号)に医療証を添えて行わなければならない。

2 条例第8条第2項の規則で定める届出は、現況届(別記様式第1号)に認定調書、ひとり親等及び扶養義務者等の前年の所得を証する書類、その所得の課税の状況を証する書類及び養育費等に関する申告書を添えて行わなければならない。ただし、児童扶養手当受給者が児童扶養手当証書を提示するときは、課税の状況を証する書類以外の添付を省略することができる。

(受給資格消滅の通知)

第22条 村長は、対象者が条例第3条に規定する資格要件に該当しなくなったと認めたときは、ひとり親家庭等医療費助成制度受給資格消滅通知書(別記様式第9号)により当該対象者であったものに通知する。ただし、対象者が死亡した場合及び児童が18歳に達した日の属する年度の末日を経過した場合(別表1に定める程度の障害の状態にある児童にあっては20歳に達した場合)は、この限りでない。

(添付書類の省略)

第23条 村長は、この規則により申請書又は変更届若しくは現況届に添付する書類により証明すべき事実を公簿等により確認することができるときは、当該書類の添付を省略することができる。

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

2 改正後の規則の所得の計算方法は、平成19年1月1日以後の療養に係る医療費の助成について適用し、平成18年12月31日以前の療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、改正前の規則による様式第3号の1及び様式第3号の2による医療証で現に効力を有するものは、それぞれその有効期限に限り、改正後の様式第3号の1及び様式第2号による医療証とみなす。

4 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成19年規則第8号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年規則第4号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の規則による様式第3号の1による医療証で現に効力を有するものは、その有効期間に限り、改正後の様式第3号の1による医療証とみなす。

3 この規則施行の際、改正前の規則様式第1号・様式第8号及び様式第6号による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成20年規則第11号)

1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の規則様式第1号・様式第8号及び様式第6号による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成20年規則第12号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成30年規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成30年8月1日から施行する。

2 改正後の規則第14条の2の規定は、平成30年8月1日以後の療養に係る医療費の助成について適用し、平成30年7月31日以前の療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成30年規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の規則第12条の規定及び様式第1号・様式第8号は、平成31年1月1日以後の療養に係る医療費の助成について適用し、平成30年12月31日以前の療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(令和元年規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の規則第14条の2の規定は、令和元年8月1日以後の療養に係る医療費の助成について適用し、令和元年7月31日以前の療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(令和2年規則第17号)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前のひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則別記様式第1号・様式第8号で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

3 改正後の第12条の規定は、令和4年1月1日以後の療養に係る医療費の助成について適用し、令和3年12月31日以前の療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(令和3年規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和3年10月1日から適用する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

3 改正後の第12条の規定は、令和4年1月1日以後の療養に係る医療費の助成について適用し、令和3年12月31日以前の療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(令和5年規則第8号)

1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。

2 この規則による改正後の規定は、令和6年1月1日以後の療養に係る医療費の助成について適用し、令和5年12月31日以前の療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

4 この規則の施行の際、改正前の様式による医療証は、改正後の様式による医療証とみなす。

別表第1(第3条関係)

(1) 両目の視力の和が0.08以下のもの

(2) 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの

(3) 平衡機能に著しい障害を有するもの

(4) そしゃくの機能を欠くもの

(5) 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの

(6) 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの

(7) 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの

(8) 1上肢の機能に著しい障害を有するもの

(9) 1上肢の全ての指を欠くもの

(10) 1上肢全ての指の機能に著しい障害を有するもの

(11) 両下肢の全ての指を欠くもの

(12) 1下肢の機能に著しい障害を有するもの

(13) 1下肢を足関節以上で欠くもの

(14) 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの

(15) 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

(16) 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

(17) 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

(備考) 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。

別表第2(第5条関係)

(1) 両眼の視力の和が0.04以下のもの

(2) 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの

(3) 両上肢の機能に著しい障害を有するもの

(4) 両上肢の全ての指を欠くもの

(5) 両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの

(6) 両下肢の機能に著しい障害を有するもの

(7) 両下肢を足関節以上で欠くもの

(8) 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの

(9) 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有するもの

(10) 精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有するもの

(11) 傷病が治らないで、身体の機能又は精神に労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視又は介護とを必要とする程度の障害を有するものであって、当該障害の原因となった傷病につき初めて医師の診療を受けた日から起算し1年6箇月を経過しているもの

(備考) 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。

別表第3(第10条関係)

次の表の左欄に定める区分に応じて、右欄に定める額とする。

扶養親族等又は児童の数

金額

0人

1,920,000円

1人以上

1,920,000円に、当該扶養親族等又は児童1人につき380,000円を加算した額(所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上に限る。)又は老人扶養親族があるときは、当該同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき100,000円を、同法に規定する特定扶養親族があるときは、当該特定扶養親族1人につき150,000円をその額に加算した額)

別表第4(第10条関係)

次の表の左欄に定める区分に応じて、右欄に定める額とする。

扶養親族等又は児童の数

金額

0人

2,360,000円

1人

2,740,000円

2人以上

2,740,000円に、扶養親族等又は児童のうち1人を除いた扶養親族等又は児童1人につき380,000円を加算した額(所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円を加算した額)

別表第5(第10条関係)

次の表の左欄に定める区分に応じて、右欄に定める額とする。

扶養親族等又は児童の数

金額

0人

2,360,000円

1人

2,740,000円

2人以上

2,740,000円に、扶養親族等のうち1人を除いた扶養親族等1人につき380,000円を加算した額(所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円を加算した額)

様式第1号・第8号(第14条・第21条関係)

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様式第2号(第14条関係)のア

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様式第2号(第14条関係)のイ

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様式第2号(第14条関係)のウ

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様式第2号(第14条関係)のエ

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様式第2号(第14条関係)のオ

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様式第2号(第14条関係)のカ

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様式第2号(第14条関係)のキ

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様式第2号(第14条関係)のク

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様式第2号(第14条関係)のコ、サ

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様式第3号の1(第14条関係)

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様式第3号の2(第14条関係)

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様式第4号(第14条関係)

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様式第5号(第19条関係)

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様式第6号(第20条関係)

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様式第7号(第21条関係)

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様式第9号(第22条関係)

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様式第10号(第16条関係)

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様式第11号(第16条関係)

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様式第12号(第16条関係)

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新島村ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則

平成18年12月28日 規則第6号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年12月28日 規則第6号
平成19年9月28日 規則第8号
平成20年3月21日 規則第4号
平成20年9月29日 規則第11号
平成20年12月26日 規則第12号
平成30年8月1日 規則第3号
平成30年12月6日 規則第6号
令和元年7月22日 規則第3号
令和2年12月25日 規則第17号
令和3年12月1日 規則第11号
令和5年12月7日 規則第8号