○新島村出産に係る交通費の助成条例施行規則
平成11年9月24日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、新島村出産に係る交通費の助成条例(平成11年新島村条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(支給の範囲)
第2条 支給の範囲は、次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 妊婦が、妊婦健診を島外の医療機関等で受診するとき。
(2) 妊婦が、妊娠を原因とする疾病(疑い)等で、島外の医療機関を受診するとき。ただし、回数は1回に限るものとする。
(3) 産婦が、出産を原因とする疾病(疑い)等で、島外の医療機関を受診するとき。ただし、回数は1回に限るものとする。
(4) 1か月児健診(産婦の1か月健診を含む)又は、6~7か月児健診及び、9~10か月児健診を島外の医療機関で受診するとき。
(5) 1歳未満の子どもが、疾病(疑い)等で、島外の医療機関を受診するよう、島内の診療所医師から勧められたとき。ただし、支給するのは、単体児は母、多胎児は両親までとし、回数は1回に限るものとする。
(支給期日)
第5条 助成金は、支給決定通知後、30日以内に支給する。
(交通機関)
第6条 交通機関は、船舶については東海汽船株式会社及び神新汽船株式会社、飛行機は新中央航空株式会社とする。緊急患者輸送並びに他の交通機関による場合は、助成金は支給しない。
(公簿等の確認)
第7条 村長は、条例及びこの規則の施行のため必要と認めるときは、必要な公簿等を確認することができる。
2 村長は、この規則の規定により申請書に添えなければならない書類により証明すべき事実を確認することができる書類の提示があったときは、当該事実を確認し、この旨を記録することにより、当該書類の添付を省略させることができる。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。
附則
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附則(令和5年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第3条関係)