○新島村要保護児童対策地域協議会要綱

平成20年2月13日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項に基づき設置する新島村要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(活動)

第2条 協議会は、法第6条の3第8項に規定する要保護児童及びその保護者(以下「要保護児童等」という。)に関し、法第25条の2第2項に規定する業務を行うほか、次の各号に掲げる活動を行うことができる。

(1) 児童虐待に関する情報交換並びに関係機関の連携及び協力に関する協議

(2) 児童虐待に関する広報・啓発活動の推進

(3) その他協議会の設置目的を達成するために必要な活動

(構成)

第3条 協議会は、別表第1に掲げる行政機関、法人及び別表第2に掲げる児童福祉に関連する職務に従事する者(以下「関係機関等」という。)をもって構成する。

2 村長は、新島村要保護児童対策地域協議会名簿を作成し、別記様式による承諾を得て、これにその名称又は氏名を搭載するものとする。

3 村長は、前項の名簿に登載された関係機関等の中から第5条に規定する会議の種類に応じて適切と認められる者をあらかじめ当該会議の委員として指名する。

4 村長が、必要と認めるときは、要保護児童等の適切な保護に関わる機関等を協議会に加えることができる。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長は民生課長の職にあるものとし、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は民生課福祉介護係長の職にあるものとし、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

(組織)

第5条 協議会は、代表者会議、実務者会議によって組織する。

(代表者会議)

第6条 代表者会議は、実務者会議が円滑に機能するよう環境整備を行うため、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 要保護児童等とその支援に関するシステム全体に関すること。

(2) 実務者会議から受けた活動報告の評価に関すること。

(3) 協議会の年間活動方針に関すること。

(4) その他協議会の目的を達成するために必要な事項

2 代表者会議は会長が必要に応じて招集し、会長がその議長となる。

(実務者会議)

第7条 実務者会議は、要保護活動を実際に行っている者の知識及び経験を要保護児童等の支援等に関する施策に反映させるため、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 児童虐待に関する情報交換に関すること。

(2) 要保護児童等の実態把握に関すること。

(3) 支援を行っている事例の総合的把握に関すること。

(4) 児童虐待等の具体的事案に係る指導及び支援策の検討並びに関係機関等の効果的な役割分担及び行動連携の調整に関すること。

(5) 要保護児童対策を推進するための啓発活動に関すること。

(6) その他実務者会議の目的を達成するために必要な事項

2 実務者会議に座長及び副座長を置く。

3 座長は、民生課長の職にあるものとする。

4 副座長は、民生課福祉介護係長の職にあるものとする。

5 実務者会議は、議長が第3条第3項に規定する当該会議の委員のうちから事項の検討に必要な者を招集して開催する。

6 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、座長の職務を代理する。

7 村長は、実務者会議の設置目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、第3条によって委員となったもの以外のものに対し、実務者会議に出席をもとめて意見を徴することができる。

(守秘義務)

第8条 委員及び協議会の会議に出席したものは、法第25条の5の規定により、会議及びこの活動を通じて知り得た個人の秘密に関することを、他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(要保護児童対策調整機関の指定)

第9条 村長は、法第25条の2第4項の規定により、要保護児童対策調整機関として、新島村子ども家庭支援センターを指定する。

(要保護児童対策調整機関の業務)

第10条 要保護児童対策調整機関の業務は、おおむね次に掲げるとおりとする。

(1) 協議会事務の総括に関すること。

 協議会の協議事項の案の作成その他開催の準備に関すること。

 協議会の議事の運営に関すること。

 協議会に係る資料の保管に関すること。

(2) 要保護児童等に対する支援の実施状況の把握及び関係機関等との連絡調整に関すること。

 関係機関等による要保護児童等に係る支援の実施状況の把握に関すること。

 により把握した要保護児童等の支援の実施状況に基づく関係機関等の連絡調整に関すること。

(関係機関等への協力要請)

第11条 協議会が協議会の構成員以外の者に対して法第25条の3の規定する協力要請と同様の協力要請を行うに当たっては、協議会は個人情報の保護に配慮しなければならない。

(庶務)

第12条 協議会の庶務は、新島村子ども家庭支援センターにおいて行う。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が代表者会議に諮って別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成21年要綱第2号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

行政機関

児童福祉機関

東京都児童相談センター、新島村民生課、新島村さわやか健康センター

保健医療機関

東京都島しょ保健所大島出張所新島支所、新島村立本村診療所

教育機関

新島村教育委員会、新島村立小学校、新島村立中学校、東京都立新島高校

警察・司法機関

新島警察署

その他

その他村長が必要と認める行政機関若しくは法人

別表第2(第3条関係)

児童福祉に関連する職務に従事するもの

民生委員・児童委員

その他

その他村長が必要と認める者

別記様式(第3条関係)

画像

新島村要保護児童対策地域協議会要綱

平成20年2月13日 要綱第2号

(平成21年3月2日施行)