○新島村介護保険条例施行規則

平成21年3月31日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)、介護保険施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)及び新島村介護保険条例(平成12年新島村条例第5号)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(資格取得の届出等)

第2条 施行規則第23条、第24条第2項、同条第3項及び第29条から第32条まで並びに第171条に規定する届書は、介護保険資格取得・異動・喪失届(様式第1号)によるものとする。

(介護保険施設に入所中の者に関する届出)

第3条 施行規則第25条第1項及び第2項に規定する届書は、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(様式第2号)によるものとする。

(被保険者証の再交付の申請)

第4条 施行規則第27条第1項に規定する申請書は、介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第3号)によるものとする。

(介護保険資格者証)

第5条 施行規則第35条第1項又は第49条第1項の規定による申請があったときは、被保険者証に代えて介護保険資格者証(様式第4号)を交付するものとする。

(要介護認定・要支援認定等の申請)

第6条 施行規則第35条第1項、第40条第1項、第42条第1項、第49条第1項及び第54条第1項に規定する申請書は、介護保険(要介護・要支援・要介護更新・要支援更新)認定申請書(様式第5号)によるものとする。

(主治医意見書)

第7条 法第27条第3項に基づき意見書の提出を依頼された主治医は、主治医意見書(様式第6号)を村長に提出するものとする。

(高額介護サービス費等の支給の申請)

第8条 施行規則第83条の4第1項及び第97条の2第1項に規定する申請は、介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(様式第7号)によるものとする。

(負担限度額の申請)

第9条 施行規則第83条の6第1項に規定する申請書は、介護保険負担限度額認定申請書(様式第8号)によるものとする。

(特定負担限度額の認定申請)

第10条 施行規則第172条の2の規定により減免を受ける場合は、介護保険特定負担限度額認定申請書(旧措置入所者に関する申請書)(様式第9号)によるものとする。

(利用者負担額の減免の申請)

第11条 法第50条、第60条、施行規則第83条及び第97条の規定により減免を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第10号)を村長に提出しなければならない。

(利用者負担額の減免の申請(旧措置入所者))

第12条 施行法第13条第3項の規定により減免を受けようとする旧措置入所者は介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(旧措置入所者に関する申請書)(様式第11号)によるものとする。

(受給資格証明書の交付)

第13条 法第36条の規定に基づき、要介護認定又は要支援認定を受けている被保険者が他市区町村に転出する場合、村長は、介護保険受給資格証明書(様式第12号)を交付しなければならない。

(保険料額の通知)

第14条 法第131条及び第136条第1項に係る被保険者への通知は、介護保険料納入通知書(介護保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書(様式第13号)によるものとする。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

2 この規則の施行の際現に改正前の新島村介護保険条例施行規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の新島村介護保険条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

様式第1号(第2条関係)

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様式第2号(第3条関係)

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様式第3号(第4条関係)

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様式第4号(第5条関係)

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様式第5号(第6条関係)

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様式第6号(第7条関係)

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様式第7号(第8条関係)

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様式第8号(第9条関係)

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様式第9号(第10条関係)

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様式第10号(第11条関係)

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様式第11号(第12条関係)

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様式第12号(第13条関係)

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様式第13号(第14条関係)

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新島村介護保険条例施行規則

平成21年3月31日 規則第3号

(令和6年6月12日施行)