○新島村地域包括支援センターの設置の届出等に関する要綱

平成19年2月15日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)に定めるもののほか、地域包括支援センターの設置の届出等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置の届出)

第2条 法第115条の46第3項に規定する届出は、地域包括支援センター設置届出書(様式第1号)により行うものとする。

(変更の届出)

第3条 法第115条の46第11項において準用する法第69条の14第2項に規定する届出は、変更届出書(様式第2号)により行うものとする。

(公示)

第4条 地域包括支援センターの設置者(法第115条の47第1項の委託を受けた者に限る。)は、地域包括支援センターを廃止し、休止し、又は再開したときは、速やかに廃止・休止・再開届出書(様式第3号)により村長に届けるものとする。

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(届出等を行うために必要な準備)

2 村長は、この要綱の施行日前においても、地域包括支援センターの設置の届出等に関し必要な手続を行うことができる。

様式第1号(第2条関係)

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様式第2号(第3条関係)

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様式第3号(第4条関係)

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新島村地域包括支援センターの設置の届出等に関する要綱

平成19年2月15日 要綱第4号

(平成19年2月15日施行)