○新島村介護予防事業実施要綱
平成19年3月28日
要綱第6号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に基づき、要支援・要介護状態になるおそれのある者等(以下「特定高齢者等」という。)を対象に各種サービスを提供することにより、被保険者が要介護状態等になることを予防することを目的とする。
(実施主体)
第2条 新島村介護予防事業(以下「事業」という。)の実施主体は、新島村とする。ただし、この事業を適正に運営することができる社会福祉法人等(以下「受託者」という。)に事業の全部又は一部を委託することができるものとする。
(事業対象者)
第3条 この事業の利用対象者は、村内に居住するおおむね65歳以上の特定高齢者等であって、介護予防が必要と認められた者とする。ただし、法における要介護認定において、要支援以上に認定された者は、除くものとする。
(事業の内容)
第4条 事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 通所型介護予防事業
(2) 訪問型介護予防事業
(3) 介護予防普及啓発事業
(利用の変更及び中止)
第7条 利用を決定された者(以下「利用者」という。)は住所、緊急連絡先等に変更が生じた場合は、新島村介護予防事業利用者変更届(様式第4号)により村長に提出するものとする。
(1) 介護保険の要支援認定又は要介護認定を受けたとき。
(2) 事業を利用する意思がなくなったとき。
(3) 利用者が転出・死亡したとき。
(4) 第3条の規定による介護予防の必要がなくなったとき。
3 村長は、前項に規定するもののほか、利用継続を不適当と認めたときは、事業の利用を中止させることができる。
(利用料)
第8条 サービスの利用に伴う原材料費等の実費は、利用者が負担するものとする。
(実績報告)
第9条 受託者は、新島村介護予防事業実績報告書(様式第7号)を毎月作成し、翌月の10日までに村長に提出しなければならない。
(台帳等の整備)
第10条 受託者は、この事業の実施状況を明確にするため、新島村介護予防事業利用者名簿(様式第8号)及び経理に関する帳簿等の必要な書類を整備するものとする。
(関係機関との連携)
第11条 村長は、さわやか健康センター及び新島村地域包括支援センター等を有効に活用し、本事業による効果が期待される対象者を早期に発見し、利用に結びつけるよう務めるとともに、高齢者福祉に関する機関との連携を図るものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第7条関係)
様式第5号(第7条関係)
様式第6号(その1)(第7条関係)
様式第6号(その2)(第7条関係)
様式第7号(第9条関係)
様式第8号(第10条関係)