○訪問介護利用者に対する助成事業運営要綱

平成19年9月11日

要綱第10号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく居宅サービスのうち法第8条第2項に定める訪問介護、法第8条第16項に定める夜間対応型訪問介護及び法第8条の2第2項に定める介護予防訪問介護(以下「訪問介護」という。)を利用する低所得者のうち、障害者施策によるホームヘルプサービスを利用していた者等に対し、法施行に伴う利用者負担の激変緩和の観点から、保険給付による訪問介護の利用者負担の一部を助成し、もって高齢者及び障害者の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、新島村とする。

(対象利用者)

第3条 この要綱において「利用者」とは、次のいずれかの各号に該当するものをいう。

(1) 世帯の生計中心者が所得税非課税(生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活保護受給世帯を含む。)の世帯員であって、次のいずれかに該当するもの

 法第9条第1号に規定する第1号被保険者であって、第1号被保険者となった前の1年間に身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項第1号、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4第1項又は難病患者等ホームヘルプサービス事業運営要綱(平成8年6月26日付け健医発第799号厚生省保健医療局長通知)の規定によりホームヘルパーの派遣を受けた訪問介護等の利用者

 法第9条第2号に規定する第2号被保険者である訪問介護等の利用者

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)によるホームヘルプサービスの利用において境界層該当として定率負担額が0円となっている者であって、平成18年4月1日以後に次のいずれかに該当することとなったもの

 65歳到達以前のおおむね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービス(居宅介護のうち身体介護及び家事援助をいう。)を利用していた者であって、65歳に到達したことで介護保険の対象者となったもの

 法第9条第2号に規定する第2号被保険者である訪問介護等の利用者

(利用者負担額)

第4条 この要綱において「利用者負担額」とは、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第20条第1項又は第2項の規定により、訪問介護等の利用者が指定訪問介護事業者に支払う利用料をいう。

(助成金の額)

第5条 第3条第2号に該当する者の助成金の額は、全額免除とする。

(助成の申請)

第6条 この助成を受けようとする利用者は、訪問介護利用者負担額減額申請書(様式第1号)により、村長に申請しなければならない。

(助成の承認等)

第7条 村長は、前条の申請について承認又は不承認の決定をしたときは、訪問介護利用者負担減額決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知しなければならない。

2 村長は、前項の承認の決定をしたときは、訪問介護利用者負担額減額認定証(様式第3号。以下「認定証」という。)を申請者に交付しなければならない。

(認定証の有効期限)

第8条 認定証の有効期限は、認定証を交付した月の属する年度の翌年度(認定証を交付した月が4月から6月までの場合にあっては、当該月の属する年度)の6月30日までとする。

(認定証の提示及び訪問介護費用の支払)

第9条 認定証の交付を受けた利用者(以下「認定者」という。)は、訪問介護等を利用するときは、認定証を提示しなければならない。

2 認定者は、訪問介護等を利用する際、事業者に利用者負担額から助成額を控除した額を支払わなければならない。

(届出義務)

第10条 この事業の対象者は、氏名、住所等を変更したとき、又は減額認定の要件に該当しなくなったときは、速やかにその旨を村長に届け出なければならない。

(譲渡又は担保の禁止)

第11条 この要綱による助成を受ける権利は、第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(助成費の返還)

第12条 偽りその他不正の行為によって、この要綱による助成を受けた者があるときは、村長は、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年要綱第9号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

様式第1号(第6条関係)

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様式第2号(第7条関係)

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様式第3号(第7条関係)

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訪問介護利用者に対する助成事業運営要綱

平成19年9月11日 要綱第10号

(平成25年4月1日施行)