○新島村介護保険料給付の制限等に関する取扱要綱
平成19年9月11日
要綱第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第66条から第69条までの規定に基づく保険給付の制限について、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「法施行令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「法施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事務取扱いについて定めるものとする。
(支払方法変更の予告通知)
第2条 村長は、法第66条第1項に規定する支払方法変更(以下「支払方法変更」という。)の記載を行おうとする場合は、あらかじめ介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書(様式第1号)により当該被保険者に通知(以下この条において「予告通知」という。)するとともに弁明の機会を付与するものとする。
2 前項に規定する予告通知の対象となる被保険者は、法第27条、第28条、第29条、第32条又は第33条の規定に基づく認定(以下「要介護認定等」という。)の申請に対する決定をした日又は要介護認定等の有効期間の満了日(以下「有効期間満了日」という。)において、納期限から1年以上滞納している保険料があると見込まれる法第9条第1項に規定する第1号被保険者とする。
3 第1項に規定する予告通知の時期は、次に掲げるものとする。
(1) 法第27条、第29条又は第32条の規定による要介護認定等申請者については、申請書を受理した日から1週間以内
(2) 法第28条又は第33条の規定による要介護認定等申請者については、有効期間満了の2月前の月の末日まで
(支払方法変更の記載の削除)
第4条 法施行規則第102条の規定により支払方法変更の記載の消除を受けようとする被保険者は、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)終了申請書(様式第5号)により村長に申請するものとする。
3 法第66条第3項に規定する滞納額の著しい減少とは、次のいずれかに該当する場合をいう。
(1) 納期限が過ぎた滞納保険料の7割以上が納付されたとき。
(2) 前号のほか、村長が特に認めたとき。
(給付一次差止の決定通知等)
第5条 村長は、被保険者証に支払方法変更の記載を受けている被保険者から保険給付の申請があったときは、直ちに当該被保険者に係る保険料の納付状況を調査するものとする。
(給付額減額等の決定通知等)
第6条 村長は、被保険者から要介護認定等の申請があったときは、直ちに当該被保険者に係る法第69条第1項の規定する保険料徴収権消滅期間について調査し、当該申請に係る要介護認定等がされる日を基準として法施行令第33条及び第34条並びに法施行規則第111条の規定に基づき算出した給付額減額期間が1月以上であると認められるときは、介護保険給付額の減額等(以下「給付額減額等」という。)を行うことを決定し、介護保険給付額減額等決定通知書(様式第9号)により当該被保険者に通知するものとする。
(給付額減額等の記載の削除)
第7条 法第69条第1項ただし書に該当するものとして、給付額減額等の記載の消除を受けようとする被保険者は、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)終了申請書(様式第10号)により村長に申請するものとする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第2条関係)
様式第3号(第2条関係)
様式第4号(第3条関係)
様式第5号(第4条関係)
様式第6号(第4条関係)
様式第7号(第5条関係)
様式第8号(第5条関係)
様式第9号(第6条関係)
様式第10号(第7条関係)
様式第11号(第7条関係)