○新島村老人福祉電話電鈴設置条例
昭和50年4月2日
条例第6号
第1条 この条例は、独り住いの老人の日常生活の安全を図ることを目的とする。
第2条 村長は、新島村に居住し独居生活をしている満65歳以上の老齢者で、必要と認める次の者に電話電鈴(以下「電話」と称する。)を設置する。
(1) 老齢者の住居が全く独立している場合
(2) 扶養義務者又は親族と相互間に意思伝達が不充分な場合
第3条 電話の種別は、次のとおりとする。
(1) 電話 相互間で通話の可能なもの
(2) 電鈴 相互間で呼び返しの可能なもの
(3) 片呼び電鈴 片呼びだけ可能なもの
第4条 前条の電話の種別の設置は、次による。
(1) 電鈴 独居はしているが別の住居に扶養義務者か親族が居住していて、老齢者からの電鈴音をきき、呼び返しの電鈴音を送ることの必要なもの
(2) 片呼び電鈴 全く独居の老齢者であって呼び返しの相手のない場合に設置する装置を片呼び電鈴という。
(3) 電話 村長は財政の許す範囲で電鈴、片呼び電鈴を「インターホン」に改善するものとする。
第5条 片呼び電鈴音は、押しボタンを老齢者の住居に設置し、老齢者が押しボタンを押し、不特定の第三者に援助を求めて電鈴音を送っていることが判る屋外の適当な場所へ設置する。
第6条 片呼び電鈴の電鈴音をきいた第三者は、老齢者の住居を見舞い、その要件をきき、その依頼に協力しなければならない。
第7条 村長は、この施設が常に活用できるよう維持管理に努めなければならない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。