○新島村老人福祉センター設置等に関する条例
昭和54年3月30日
条例第8号
(設置)
第1条 新島村の老人福祉の増進を図るため、新島村老人福祉センター(以下「老人福祉センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 老人福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
新島村老人福祉センター | 東京都新島村本村一丁目8番2号 |
(施設)
第3条 第1条の目的を達成するため、老人福祉センターには、保健相談室、機能回復訓練室、生活相談室、集会室、娯楽室、図書室、浴室等を設ける。
(使用資格)
第4条 老人福祉センターの使用資格者は、次のとおりとする。
(1) 新島村に居住する60歳以上の者
(2) その他村長が必要と認めた者
(使用料)
第5条 使用料は、無料を原則とする。ただし、村長が必要と認めた場合は、別表の範囲内において、規則で定める額の使用料を前納しなければならない。
(使用料の減額又は免除)
第6条 村長は、特別の理由があると認めたときは、前条ただし書の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、村長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用許可)
第8条 老人福祉センターを使用しようとする者は、村長に届け出て許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第9条 村長は、老人福祉センターの使用許可に際して必要があると認めたときは、制限することができる。
(使用の不許可)
第10条 次の各号のいずれかに該当するときは、村長は、使用を許可しない。
(1) 秩序又は風紀をみだすおそれがあると認めたとき。
(2) 感染性疾患及び精神疾患と認められる者
(3) 営利を目的とするものであるとき。ただし、当該使用が住民の福祉の増進に資するものとして村長が認めるときは、この限りでない。
(4) その他村長が必要と認めたとき。
(使用権譲渡等の禁止)
第11条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第12条 次の各号のいずれかに該当するときは、村長は、使用の許可を取り消し、若しくは停止し、又は使用の条件を付すことができる。
(1) 使用の目的に違反したとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(3) 災害その他の事故により老人福祉センターの使用ができなくなったとき。
(4) その他村長が必要と認めたとき。
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、その使用を終了したときは、老人福祉センターとしての施設等を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第14条 使用者は、故意又は過失により老人福祉センターの施設等に損害を与えた場合、村長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。
第15条 削除
(委任)
第16条 この条例について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第8号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第23号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第1号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第8号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
種別 | 使用単位 | 使用料 | 種別 | 使用単位 | 使用料 |
大広間 | 午前 | 590円 | その他の室 | 午前 | 290円 |
午後 | 790円 | 午後 | 390円 | ||
夜間 | 990円 | 夜間 | 490円 | ||
全日 | 1,970円 | 全日 | 990円 | ||
調理室 | 午前 | 2,060円 | 全室 (冠婚葬祭) | 3日間 | 34,290円 |
午後 | 2,250円 | ||||
夜間 | 2,450円 | ||||
全日 | 5,810円 |
備考
1 上記使用料に、消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を加えた額とする。ただし、10円未満の端数は切り捨てるものとする。
2 利用時間は、午前は午前9時から正午まで、午後は午後1時から午後5時まで、夜間は午後6時から午後10時まで、全日は午前9時から午後10時までとする。