○新島村シルバーワークセンター条例

平成3年12月19日

条例第19号

(設置)

第1条 新島村の高齢者が生きがいをもって活動できる拠点を提供し、もって高齢者福祉の増進を図るため、新島村シルバーワークセンター(以下「ワークセンター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ワークセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

新島村シルバーワークセンター

東京都新島村本村四丁目10番2号

(事業)

第3条 ワークセンターは、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 高齢者相互の親睦を図るため、教養文化、健康に関する講習会、講演会等の開催

(2) 高齢者が地域活動をするための情報の提供と資料収集

(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事業

(施設)

第4条 ワークセンターに置く施設は、次のとおりとする。

(1) 作業室

(2) 実習室

(3) 研修室

(4) 会議室

(休館日)

第5条 ワークセンターの施設の休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(3) 1月2日及び同月3日

(4) 12月29日から同月31日まで

2 村長は、特に必要と認めるときは、前項の休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(開館時間)

第6条 ワークセンターの施設の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、村長は、特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は開館時間以外の使用を認めることができる。

(使用の承認等)

第7条 ワークセンターの施設を使用しようとする者は、村長の承認を受けなければならない。

2 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、ワークセンターの施設の使用を承認しないものとする。

(1) 営利を目的とするおそれがあると認めたとき。

(2) 秩序を乱すおそれがあると認めたとき。

(3) 管理上支障があると認めたとき。

(4) 前3号のほか、村長が必要と認めたとき。

(使用料)

第8条 前条第1項で使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を前納しなければならない。

2 村長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用権の譲渡禁止)

第10条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用承認の取消し等)

第11条 次の各号のいずれかに該当するときは、村長は、使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 使用の目的に違反したとき。

(2) この条例又は村長の指示に違反したとき。

(3) 災害その他の事故によりワークセンターの使用ができなくなったとき。

(4) 工事その他の都合により、村長が特に必要を認めたとき。

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、使用を終了したときは、施設、設備及び器具を原状に回復しなければならない。前条の規定により使用を停止され、又は使用承認を取り消されたときも、同様とする。

(損害賠償の義務)

第13条 ワークセンターの施設、設備及び器具に損害を与えた者は、その損害額を賠償しなければならない。ただし、村長は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

第14条 削除

(委任)

第15条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成4年3月1日から施行する。

(平成4年条例第1号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(令和3年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

種別

使用単位

使用料

作業室

研修室

実習室

会議室

午前

200円

午後

200円

夜間

300円

全日

720円

備考 利用時間は、午前9時から正午まで、午後は午後1時から午後5時まで、夜間は午後6時から午後10時まで、全日は午前9時から午後10時までとする。

新島村シルバーワークセンター条例

平成3年12月19日 条例第19号

(令和3年12月10日施行)