○新島村シルバーワークセンター条例
平成3年12月19日
条例第19号
(設置)
第1条 新島村の高齢者が生きがいをもって活動できる拠点を提供し、もって高齢者福祉の増進を図るため、新島村シルバーワークセンター(以下「ワークセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ワークセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
新島村シルバーワークセンター | 東京都新島村本村四丁目10番2号 |
(事業)
第3条 ワークセンターは、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 高齢者相互の親睦を図るため、教養文化、健康に関する講習会、講演会等の開催
(2) 高齢者が地域活動をするための情報の提供と資料収集
(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事業
(施設)
第4条 ワークセンターに置く施設は、次のとおりとする。
(1) 作業室
(2) 実習室
(3) 研修室
(4) 会議室
(休館日)
第5条 ワークセンターの施設の休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(3) 1月2日及び同月3日
(4) 12月29日から同月31日まで
2 村長は、特に必要と認めるときは、前項の休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(開館時間)
第6条 ワークセンターの施設の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、村長は、特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は開館時間以外の使用を認めることができる。
(使用の承認等)
第7条 ワークセンターの施設を使用しようとする者は、村長の承認を受けなければならない。
2 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、ワークセンターの施設の使用を承認しないものとする。
(1) 営利を目的とするおそれがあると認めたとき。
(2) 秩序を乱すおそれがあると認めたとき。
(3) 管理上支障があると認めたとき。
(4) 前3号のほか、村長が必要と認めたとき。
2 村長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用権の譲渡禁止)
第10条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用承認の取消し等)
第11条 次の各号のいずれかに該当するときは、村長は、使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 使用の目的に違反したとき。
(2) この条例又は村長の指示に違反したとき。
(3) 災害その他の事故によりワークセンターの使用ができなくなったとき。
(4) 工事その他の都合により、村長が特に必要を認めたとき。
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、使用を終了したときは、施設、設備及び器具を原状に回復しなければならない。前条の規定により使用を停止され、又は使用承認を取り消されたときも、同様とする。
(損害賠償の義務)
第13条 ワークセンターの施設、設備及び器具に損害を与えた者は、その損害額を賠償しなければならない。ただし、村長は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
第14条 削除
(委任)
第15条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、平成4年3月1日から施行する。
附則(平成4年条例第1号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
種別 | 使用単位 | 使用料 |
作業室 研修室 実習室 会議室 | 午前 | 200円 |
午後 | 200円 | |
夜間 | 300円 | |
全日 | 720円 |
備考 利用時間は、午前9時から正午まで、午後は午後1時から午後5時まで、夜間は午後6時から午後10時まで、全日は午前9時から午後10時までとする。