○新島村長寿祝金支給要綱
平成3年8月31日
要綱第8号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者に対して敬老の意を表するため長寿祝金を支給し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。
(受給資格)
第2条 長寿祝金を受けることができる者は、各支給日に新島村に住所[住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に登録されている住所]を有している者で、次の各号に掲げる者とする。
(1) 当該年度中に80歳に達する者
(2) 当該年度中に95歳に達する者
(3) 当該年度中に100歳に達する者
(支給額等)
第3条 長寿祝金の額は、次のとおりとする。
(1) 前条第1号に該当する者 5,000円
(2) 前条第2号に該当する者 30,000円
(3) 前条第3号に該当する者 50,000円
2 長寿祝金の支給は、金銭をもって行う。ただし、村長がこれによることが適当でないと認める者については、現物をもって支給する。
(支給の決定)
第4条 村長は、長寿祝金の支給の可否を決定し、その旨を該当者に通知するものとする。
(支給日)
第5条 長寿祝金の支給日は、次の各号のとおりとする。ただし、やむを得ない場合には支給日を変更することができる。
(1) 第2条第1号に該当する者に対しては、毎年敬老の日に支給する。
(2) 第2条第2号に該当する者に対しては、毎年敬老の日に支給する。
(3) 第2条第3号に該当する者に対しては、100歳の誕生日に支給する。
附則
この要綱は、平成3年9月1日から施行する。
附則(平成10年訓令第4号)
この要綱は、平成10年9月1日から施行する。
附則(平成19年要綱第7号)
この要綱は、平成19年7月1日から施行する。
附則(令和3年要綱第10号)
この要綱は、令和3年9月1日から施行する。