○短期入所事業利用負担事業実施要綱
平成12年9月5日
訓令第4号
(目的)
第1条 この要綱は、短期入所(介護保険法(平成9年法律第123号。)第8条第9項に定める「短期入所生活介護」をいう。以下同じ。)の利用者に対し、利用日数が介護保険支給限度基準額を超えるものについて、利用者負担の一部を助成し、もって、高齢者及びその介護者の福祉の向上を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、新島村に住所を有し要介護認定で要支援又は要介護と判定された在宅者で、次に掲げる要件を全て備えているものとする。ただし、村長が短期入所を不適当と認めたときは、この限りでない。
(1) 常時、医師の治療を必要としないこと。
(2) 感染性疾患のないこと。
(3) 他に著しい迷惑を及ぼすおそれのある精神性の疾患のないこと。
2 前項の規定にかかわらず、村長が認めた場合は、利用できるものとする。
(助成の範囲)
第3条 助成の対象となるのは、支給限度基準額を超えた短期入所のサービス利用料で、その額は介護報酬単価の9割とし、別表に定めるとおりとする。
2 村が利用料を負担する短期入所利用日数は、介護保険支給限度基準額内の利用可能な日数と合わせおおむね6日とする。ただし、災害による避難や介護者の長期にわたる不在等やむを得ない事情による場合は、この限りでない。
(短期入所施設)
第4条 短期入所は、次の施設で行う。
社会福祉法人新島はまゆう会新島老人ホーム | 東京都新島村瀬戸山116番地2 |
(申請)
第5条 短期入所事業利用負担を希望する者(以下「申請者」という。)は、短期入所事業利用負担申請書(様式第1号)を村長に提出するものとする。
2 村長は、短期入所事業村負担の実施を決定したときは、「短期入所事業村負担利用証」を発行し、指定居宅介護支援事業者(「社会福祉法人新島はまゆう会」をいう。以下「新島はまゆう会」という。)にその管理を依頼するものとする。
(利用の方法)
第7条 この助成を利用しようとする者は、新島はまゆう会に対し、短期入所事業村負担利用証を提示した上で利用するものとする。
(費用負担)
第8条 この助成を利用した者は、サービス料の1割を新島はまゆう会へ納めるものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成14年訓令第7号)
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
介護度 | 村が負担するサービス料 | 利用日数 | |
1日当たりの単価 | 送迎(往復) | ||
要支援 | 8,226円 | 3,312円 | 6箇月 43日 |
要介護1 | 8,478円 | 6箇月 36日 | |
要介護2 | 8,883円 | 6箇月 36日 | |
要介護3 | 9,279円 | 6箇月 29日 | |
要介護4 | 9,684円 | 6箇月 29日 | |
要介護5 | 10,080円 | 6箇月 8日 |
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第6条関係)