○新島村成年後見制度に係る村長による審判の請求手続等に関する要綱

平成21年1月20日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、民法(明治29年法律第89号)で定める成年後見制度について、判断能力が十分でない高齢者、知的障害者及び精神障害者が、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2に基づき、成年後見、保佐、補助(以下「成年後見等」という。)開始審判の村長申立てに必要な事項を定めることを目的とする。

(審判申立の判断基準)

第2条 村長は、成年後見等開始審判申立を行うに当たっては、次の各号に掲げる事項を総合的に考慮して行うものとする。

(1) 本人の事理を弁識する能力(民法第7条、第11条第14条)

(2) 本人の生活状況及び健康状況

(3) 本人の親族の存否及び当該親族が成年後見等開始審判申立を行う意思の有無

(4) 本人の福祉を図るために必要な事情

(村民等の村長への通報)

第3条 次に定める者は、本人が第1条の目的で定める成年後見等を必要とする状態にあると判断したときは、成年後見等開始審判申立を村長に通報することができる。通報を受けた村長は、本人面談等をし、前条の判定基準に基づき、速やかに申立てを行うものとする。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条で定める事業に従事する職員、第15条に定める職員及び介護保険法(平成9年法律第123号)第7条に定める事業に従事する職員

(2) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5及び地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条に定める職員

(3) 民生委員

(4) その他本人の日常生活のために有益な援助をしている者

(審判申立に係る費用)

第4条 村長は成年後見等審判申立に基づき審判が下され、成年後見人等が選任されたときは、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第2号に基づき、審判に要した費用(鑑定費用を含む。)について、成年後見人等を通じ、本人の資産から当該費用の返還を求めることができる。

(審判申立の手続)

第5条 成年後見等開始審判申立に係る申立書、添付書類及び予納すべき費用等は、家庭裁判所の定めるところによる。

(その他)

第6条 村長は、この要綱の施行に当たって必要な手続事項を別途定めることができる。

この要綱は、平成21年1月20日から施行する。

新島村成年後見制度に係る村長による審判の請求手続等に関する要綱

平成21年1月20日 要綱第1号

(平成21年1月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成21年1月20日 要綱第1号