○新島村身体障害者デイサービス事業規則

平成19年3月30日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、在宅の身体障害者に対し、創作活動、機能訓練等の各種サービスを提供する事業を実施することにより、身体障害者の自立の促進、生活の改善、心身又は身体の機能の維持向上を図るとともに、その家族の身体的及び精神的な負担の軽減を図ることを目的とする。

(事業の委託等)

第2条 村長は、デイサービス事業を社会福祉法人に委託することができるものとし、このデイサービス事業は、村があらかじめ指定する施設において実施するものとする。

(対象者)

第3条 デイサービス事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、新島村に住所を有するものであって、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 身体上の障害等のため日常生活を営むのに支障がある重度(1級・2級)の身体障害者

(2) 年齢が20歳から64歳までの者(65歳からは介護保険の高齢者デイサービスに移行)

(サービスの内容)

第4条 デイサービス事業で行うサービス(以下「デイサービス」という。)は、次に掲げるもののうち、村長が必要と認めるものとする。

(1) 機能訓練(日常生活動作、歩行、家事訓練等)

(2) 健康指導(健康チェック、健康相談)

(3) 創作的活動(手芸、工作、絵画、書道、陶芸等)

(4) 入浴、給食、介護、送迎サービス

(利用回数等の基準)

第5条 デイサービスの利用回数は週1回とし、利用時間及びサービス内容は、当該身体障害の身体的状況、派遣対象世帯の状況等を十分勘案した上で、村長が決定するものとする。

(申請手続)

第6条 デイサービスを利用しようとする者は、現に介護に当たっている家族、医師等と協議を行い、健康状態が安定しており、デイサービスを受けるのに支障のないことを確認の上、新島村身体障害者デイサービス利用申請書(様式第1号)に必要な事項を記載し、村長に提出しなければならない。

(利用の決定等)

第7条 村長は、前条の規定による申請があったときは、その内容に基づき、対象者の身体的及び精神的状況、世帯の状況等を調査し、デイサービスの利用の可否を決定し、その旨を新島村身体障害者デイサービス利用(決定・却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 村長は、前項の規定によりデイサービスの利用を決定したときは、新島村身体障害者デイサービス事業利用依頼通知書(様式第3号)により実施施設の長に通知するものとする。

(利用料)

第8条 前条第1項の規定によりデイサービスの利用決定の通知を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に定めるところによりデイサービスの利用料(以下「利用料」という。)を実施施設に支払うものとする。

(利用内容の変更等)

第9条 利用者は、デイサービス利用の決定の内容に変更を要するときは、速やかに村長に申し出なければならない。

2 利用者は、自己の都合により、デイサービスの利用を辞退しようとするときは、速やかに新島村身体障害者デイサービス利用辞退申出書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

(利用の停止及び廃止)

第10条 村長は、前条第2項の規定による申出があったとき、利用者が第3条に規定する利用対象の要件に該当しなくなったとき、対象者が死亡したときその他デイサービスの利用を不適当と認めたときはデイサービスの利用を廃止するものとし、対象者が入院したとき、利用者が利用料を納付しないときその他デイサービスの利用を停止することが適当と認めたときはデイサービスの利用を停止するものとする。

2 村長は、前項の規定により利用の廃止又は利用の停止をするときは、新島村身体障害者デイサービス利用廃止(停止)通知書(様式第5号)により、利用者に通知するものとする。

(デイサービスの実施時間)

第11条 デイサービスの実施時間は、午前9時から午後4時までとする。

(留意事項)

第12条 実施施設の長は、デイサービス事業の円滑な運営と効率的な実施を図るため、次に掲げる事項について十分配慮して実施するものとする。

(1) 入浴サービス及び給食サービスを実施する場合は、利用者の健康状態に十分留意するとともに、食品衛生管理に配慮すること。

(2) 利用者に対する処遇の低下及びプライバシーを侵害することのないよう配慮すること。

(送迎)

第13条 利用者の送迎は、当該利用者の虚弱の程度、地理的条件等から送迎サービスを必要とし、かつ、希望する者についてのみ行うものとする。

(備付台帳)

第14条 実施施設の長は、利用者の記録、経理に関する帳簿等必要な書類を備え付け、これらを事業の完了する日の属する年度の翌年度から5年間保管するものとする。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

身体障害者デイサービス利用料(1回につき)

利用者負担

基準該当生活介護サービス費

696単位×10円の1割

696円

村から実施施設への報酬

基準該当生活介護サービス費

696単位×10円の9割

6,264円

様式第1号(第6条関係)

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様式第2号(第7条関係)

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様式第3号(第7条関係)

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様式第4号(第9条関係)

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様式第5号(第10条関係)

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新島村身体障害者デイサービス事業規則

平成19年3月30日 規則第6号

(平成19年3月30日施行)