○新島村重度身体障害者(児)住宅設備改善費給付事業要綱
平成18年10月1日
要綱第3号
新島村重度身体障害者(児)住宅設備改善費給付事業実施要綱(平成5年新島村訓令第10号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 在宅の重度の身体障害者(児)に対し、その者の居住する家屋の玄関等住宅設備の改善に要する費用(以下「設備改善費」という。)を給付し、日常生活を容易にすることを目的とする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、新島村とする。
(給付対象者)
第3条 この事業の対象者は、学齢児以上65歳未満で、下肢又は体幹に係る障害の程度が2級以上の者及び補装具として車いすの交付を受けた内部障害者とする。
2 給付対象者の世帯又は対象者の属する世帯の中に、市町村民税所得割が50万円を超える者がいる場合は対象としない。
(1) 手すり取り付け
(2) 段差解消
(3) 滑り防止、移動の円滑化等のための床及び通路面の材料の変更
(4) 引き戸等への扉の取替え
(5) 洋式便所等への便器の取替え
(6) その他これら工事に附帯して必要な住宅設備改善
(設備改善費の給付要件)
第5条 当該設備改善は給付対象者が現に居住する住宅について行われるもの(借家の場合は家主の承諾を必要とする。)であり、かつ、身体の状況、住宅の状況等を勘案して給付するものとする。
(給付の回数及び給付基準額)
第6条 設備改善費の給付は、原則として障害者1人1回とする。ただし、村長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。給付基準額は64万1,000円とする。
(申請)
第7条 設備改善費の給付を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、別に定める重度身体障害者(児)住宅設備改善費給付申請書(様式第1号)に必要書類を添付して村長に申請する。
2 村長は、申請の却下を決定したときは、重度身体障害者(児)住宅設備改善費給付却下通知書(様式第5号)において当該申請者に通知する。
3 給付費対象者等は設備改善が完了したときは、速やかに重度身体障害者(児)住宅設備改善工事完了届(様式第6号)に必要書類を添付して村長に提出しなければならない。
(自己負担)
第9条 給付決定障害者は、設備改善費を業者に直接支払わなければならない。
2 前項の規定により業者に直接支払う額は、当該設備改善費に要する費用の100分の10に相当する額とする(設備改善の希望が給付基準額を超えた場合、超過額の全額は自己負担とする。)。ただし、世帯の負担能力に応じて自己負担は次の区分のように軽減される。
区分 | 世帯の収入状況 | 自己負担 |
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得1 | 市町村民税非課税世帯で、サービスを利用する本人又は保護者の収入が80万円 | 15,000円 |
低所得2 | 市町村民税非課税世帯(低所得1以外) | 24,600円 |
一般 | 市町村民税課税世帯 | 1割負担 |
一定所得以上 | 市町村民税所得割額50万円以上の方がいる世帯 | 全額自費負担 |
(費用の請求)
第10条 工事施行業者が、公費負担分を請求する場合には、重度身体障害者(児)住宅設備改善費給付券(様式第3号)を添付して、村長に請求するものとする。
(住宅設備の管理)
第11条 設備改善費の給付を受けた給付対象者等は、当該住宅設備改善を給付の目的に反して使用してはならない。
2 前項の規定に反したときは、村長は、当該給付に要した費用の全部若しくは一部を返還させることができる。
(給付台帳の整備)
第12条 村長は、給付の状況を明確にするため重度身体障害者(児)住宅設備改善費給付台帳(様式第7号)を整備しておくものとする。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
様式第1号(第7条関係)
様式第2号(第8条関係)
様式第3号(第8条、第10条関係)
様式第4号(第8条関係)
様式第5号(第8条関係)
様式第6号(第8条関係)
様式第7号(第12条関係)