○新島村障害者ホームヘルプサービス事業運営要綱
平成21年7月17日
要綱第10号
(目的)
第1条 新島村障害者ホームヘルプサービス事業(以下「事業」という。)は、障害のために日常生活を営むのが困難な障害者等の家庭にホームヘルパーを派遣して日常生活を営むのに必要なサービスを提供することにより、本人及びその家族等の負担の軽減を図り、自立と社会参加を促進し、安定した生活を営むことができるよう援助することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、村とする。ただし、村は派遣世帯、サービス内容及び費用負担区分の決定を除き、この事業の一部を社会福祉法人等に委託することができるものとする。
(派遣対象者)
第3条 ホームヘルパーの派遣対象者は、本村に居住する者で、日常生活を営むのに支障がある身体障害者、知的障害者、精神障害者及び心身障害児の属する家庭であって、当該障害者又はその家族が介護、家事等のサービスを必要とする場合とする。
(サービスの内容)
第4条 ホームヘルパーの行うサービスは、次に掲げるもののうち必要と認められるものとする。
(1) 身体の介護に関すること。
ア 食事の介護
イ 排泄の介護
ウ 入浴の介護
エ 衣類着脱の介護
オ 身体の清拭、洗髪
カ 通院等の介助
キ その他必要な身体の介護
(2) 家事に関すること。
ア 調理
イ 衣類の洗濯、補修
ウ 住居等の掃除、整理整頓
エ 生活必需品の買物
オ 関係機関等との連絡
カ その他必要な家事
(3) 相談、助言に関すること。
ア 生活、身上、介護に関する相談、助言
イ その他必要な相談及び助言
(派遣世帯の決定)
第5条 ホームヘルパーの派遣を受けようとする者は、障害者ホームヘルパー派遣申出書(様式第1号。以下「申出書」という。)を村長に提出するものとする。なお、申出者は、原則として当該世帯の生計中心者とする。
3 村長は、当該障害者の身体その他の状況及びその世帯の置かれている状況を十分検討したうえで、派遣対象者に対するホームヘルパー派遣回数、時間数(訪問から辞去までの実質サービス提供時間数とする。)及びサービス内容並びに費用負担区分を決定するものとする。
4 村長は、ホームヘルパーの派遣を受けようとする者の利便を図るため、社会福祉法人等を経由して申出書を受理することができる。
5 村長は、ホームヘルパーの派遣対象者について、定期的に派遣の要否等について見直しを行うこととし、その際に必要に応じ健康診断書等の提出を求めることができる。
(費用の負担)
第6条 派遣の決定を受けた申出者は、別表の基準により派遣に伴う費用を負担するものとする。
(派遣の廃止等)
第7条 村長は、派遣対象者が死亡し、若しくは転出し、又は第3条の要件を欠いたときは、ホームヘルパーの派遣を廃止するものとする。
(秘密の保持)
第8条 この事業の実施に当たっては、派遣対象者等のプライバシー保護に十分留意しなければならない。
(関連機関との連携)
第9条 村は、本事業の実施運営に当たっては、常に関係機関との連携を密にするとともに、地域包括支援センター等との連絡調整を十分行い、事業を円滑に実施するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 身体障害者ホームヘルプサービス事業運営要綱(平成12年新島村訓令第3号。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。
3 この告示の施行の日の前日までに、旧要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第6条関係)
利用者世帯の階層区分 | 利用者負担額 (円/1時間) | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0 |
B | 生計中心者が前年所得税非課税の世帯 | 0 |
C | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯 | 250 |
D | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 | 400 |
E | 生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 | 650 |
F | 生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯 | 850 |
G | 生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯 | 950 |
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第5条関係)