○新島村結核・精神医療給付金の支給に関する規則

平成14年9月26日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、新島村国民健康保険条例(昭和34年新島本村条例第4号。以下「条例」という。)第8条の規定による結核・精神医療給付金(以下「給付金」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付申請)

第2条 条例第8条第2項の規定による受給者証の交付申請は、結核・精神医療給付金受給者証交付申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、村長が認めた場合は、この限りでない。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生省令第99号)第20条の3第3項の規定により交付を受けた患者票(以下「患者票」という。)又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第54条第3項及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第35条第1項第3号又は第4号の規定により交付を受けた自立支援医療受給者証(精神通院)(以下「自立支援医療受給者証」という。)の写し

(2) 条例第8条第1項に定める市町村民税が課されない者であることを証する書類

(対象者の認定)

第3条 村長は、前条第1項による申請があったときは、条例第8条第1項に定める要件に該当するか否かを確認し、給付を受けられる者と認めるときは、結核医療給付金受給者証(様式第2号)又は精神医療給付金受給者証(様式第3号)を交付し、受けられない者と認めるときは、結核・精神医療給付金受給者証不交付決定通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(受給者証の有効期間)

第4条 受給者証の有効期間は、申請書を受理した日から患者票の有効期限までとする。

(受給者証の提示)

第5条 第3条の規定により、給付を受けられる者として認定を受けた者(以下「受給者」という。)が認定に係る疾病について、保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)で医療又は投薬を受けようとするときは、受給者証を提示するものとする。ただし、東京都外の保険医療機関等で、医療又は投薬を受けようとするときは、この限りでない。

(更新申請)

第6条 受給者が、第4条の有効期間の終了後も、引き続き給付金を受けようとするときは、第2条の規定により申請しなければならない。

(受給者証の再交付)

第7条 受給者証を汚損又は紛失したときは、結核・精神医療給付金受給者証再交付申請書(様式第5号)を提出して、村長に再交付を申請することができる。

(受給者証の返還)

第8条 受給者は、島外への転出、死亡、疾病の治癒その他の事由により受給要件を満たさなくなったとき若しくは受給者証に記載されている有効期限を過ぎたとき又は条例第8条第3項の規定に該当するに至ったときは、当該受給者証を遅延なく村長に返還しなければならない。

(変更届)

第9条 受給者の氏名、住所又は受給者証の内容に変更があったときは、結核・精神医療給付金受給者証記載事項変更届(様式第6号)により村長に届け出なければならない。

(支給申請)

第10条 条例第8条第5項及び第6項に規定する方法により、給付金の支給を受ける場合を除き、同条第1項の規定により給付金の支給を受けようとする受給者は、結核・精神医療給付金支給申請書(様式第7号)を村長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、当該医療につき算定した費用の額に関する証拠書類を添付しなければならない。ただし、村長が認める場合には、この限りでない。

3 村長は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、給付金の支給をすることが適当であると認めるときは、結核・精神医療給付金支給決定通知書(様式第8号)により、不適当であると認めるときは、結核・精神医療給付金不支給決定通知書(様式第9号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(実施細目)

第11条 村長は、この規則に定めるもののほか、給付金の支給に関して必要な細目を定めることができるものとする。

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 第2条の規定による申請書の受理、第3条の規定による受給者証の交付は、施行日前においても行うことができるものとする。

様式 略

新島村結核・精神医療給付金の支給に関する規則

平成14年9月26日 規則第13号

(平成14年9月26日施行)