○新島村国民健康保険診療所条例
昭和30年11月7日
条例第10号
(設置)
第1条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条の規定に基づく保健施設として、新島村国民健康保険診療所(以下「診療所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
新島村国民健康保険本村診療所 | 東京都新島村本村四丁目10番3号 |
新島村国民健康保険式根島診療所 | 東京都新島村式根島311番地1 |
新島村国民健康保険若郷診療所 | 東京都新島村若郷1番5号 |
(任務)
第3条 診療所は、次の事項を達成することを任務とする。
(1) 国民健康保険その他の社会保険の主旨に基づきこの模範的診療及び一般患者の診療を行い国民健康保険事業を円滑に実施すること。
(2) 本村における保健施設の中核として公衆衛生の向上及び増進に寄与すること。
(3) 国民健康保険診療及び保健施設に関する研究を行い国民健康保険の健全な運営に貢献すること。
(診療)
第4条 診療所は、新島村国民健康保険被保険者に対し、次の診療を行うものとする。ただし、健康保険、船員保険の被保険者、同被扶養者及び法令により組織する共済組合の組合員並びに他市町村国民健康保険の被保険者その他の者に対しても行うことができる。
(1) 健康診断及び健康相談
(2) 療養の指導及び相談
(3) 診察
(4) 薬剤又は治療材料の投与及び支給
(5) 処置、手術及びその他の治療
(6) 診療所への収容
(使用料又は手数料)
第5条 前条の診療を受けた者に対しては、別に定めるところにより一部負担金、使用料又は手数料を徴収する。
(診療日と診療時間)
第6条 診療日は、日曜日、土曜日及び祝祭日を除き、平日は午前9時から午後4時までとする。ただし、急患その他やむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。
(患者収容定数)
第7条 診療所の患者収容定数は、12名とする。
第8条から第13条まで 削除
(入院及び退院)
第14条 次の各号のいずれかに該当するときは、入院を断り、又は退院を命ずることができる。
(1) 入院患者が定数に達したとき。
(2) 使用料を著しく滞納したとき。
(3) 患者が診療所に関する規定に違背し、又は職員の指図に従わず、若しくは不都合の行為のあったとき。
(4) 前3号に関するほか、患者の入院又は在院を不適当と認めるとき。
(弁償)
第15条 患者及びその付添人又は来訪者は、診療所の設備その他物件を破損したときは、これを弁償しなければならない。ただし、特別の事情がある場合には、弁償の義務を免除し、又は弁償の額を減額することができる。
(規則への委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別にこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年条例第13号)
この条例は、昭和38年11月1日から施行する。
附則(昭和39年条例第24号)
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 従前の新島本村国民健康保険診療所は、この条例による改正後の新島本村国民健康保険診療所条例に基づく新島本村国民健康保険診療所となり、同一性をもって存続するものとする。
附則(昭和52年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、規則で定める日から適用する。
附則(昭和57年条例第8号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第12号)
この条例は、保健所長の許可のあった日から施行する。
附則(平成4年条例第1号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年11月1日から適用する。
附則(平成14年条例第10号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。