○新島村国民健康保険診療所処務規程
平成14年4月1日
訓令第8号
(目的)
第1条 この規程は、別に定めるものを除き、診療所の業務の処理並びに職員の服務について規定し、業務能率の向上を図ることを目的とする。
(事務長、係長及び係員の業務分担)
第2条 診療所の業務は、事務長が掌る。
2 事務長は上司の命を受けて診療所の業務及び事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 診療所に係長を置く。
4 係長及び係員の業務分担は、村長の承認を得て事務長が定める。
(組織関係)
第3条 診療所の処務を分掌させるため次の係を置く。
(1) 医療係
(2) 薬剤係
(3) 事務係
第4条 各係の分掌事務は、次のとおりとする。
医療係
(1) 各科診療に関する事項
(2) 看護師の業務に関する事項
(3) 診療室及び病室の管理運営に関する事項
(4) 診療報酬請求明細書の作成に関する事項
(5) 放射線に関する事項
(6) その他医療に関する事項
薬剤係
(1) 麻薬その他薬剤及び製剤器具の管理に関する事項
(2) 調剤及び製剤に関する事項
(3) 薬事に関する文書統計報告に関する事項
(4) その他薬事に関する事項
事務係
(1) 文書及び電信電話の収受発送、編集及び保存に関する事項
(2) 国保診療所特別会計の収支予算並びに決算その他経理に関する事項
(3) 診療所職員の給与に関する事項
(4) 診療所の印鑑の管守に関する事項
(5) 診療所日誌、出勤簿の整理に関する事項
(6) 土地及び建物の管理に関する事項
(7) 労務と健康の管理に関する事項
(8) 診療所の使用料又は手数料の請求及び収納に関する事項
(9) 医療器材及び消耗品その他物品の出納保管並びに不用品の処分に関する事項
(10) 医療器械器具その他備品の管理に関する事項
(11) 診療録、診断書類その他医療法(昭和23年法律第205号)に規定する各種記録の整理及び保管に関する事項
(12) 医療報告及び医事統計その他報告に関する事項
(13) 患者受付及び入退院に関する事項
(14) 所内の火災、盗難予防及び取締りに関する事項
(15) その他他係に属さないこと。
(処務細則及び内規)
第5条 事務長は、あらかじめ村長の承認を得て、診療所の処務細則及び内規を定めることができる。
(他の規定の準用)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は新島村の各規程によるものとする。
附則
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。