○新島村国民健康保険診療所使用料条例
昭和38年11月1日
条例第12号
第1条 新島村国民健康保険診療所において診療を受ける者、診断書その他の証明書の交付を受ける者又は入院する者は、この条例によって使用料及び手数料を納付しなければならない。
第2条 使用料及び手数料の額は、次のとおりとする。
(1) 診断書料
ア 死亡診断書 1件 1,000円
イ 生命保険の死亡診断書 1件 2,000円
ウ 普通診断書 1件 1,000円
エ 身体検査書 1件 1,000円
オ 恩給診断書 1件 2,000円
(2) 健康診断料 1件 2,000円
ただし、特別検査を実施した場合は、健康保険法(大正11年法律第70号)に基づく医療報酬の額を加算する。
(3) 妊婦検診料 1件 2,000円
(4) 分べん料 1件 80,000円
ただし、長時間監視を要するときは、別に監視料を加算する。
(5) 沐浴料 1件 500円
(6) 人口妊娠中絶手数料 普通の場合の手数料 1件 15,000円
その他の場合は、東京都母体保護法指定医会の規約による。
(7) 諸証明料 1件 500円
(8) 特別室使用料
1人室1日 560円
2人室1日1人について550円
ただし、保険適用者については健康保険法に基づく入院料を控除した差額とする。
(9) 薬剤容器料 実費
(10) 電気使用料
電気料金は、使用器具の種類により東京電力株式会社の定める料金を基準とし各種類ごとに村長が定める。
第3条 使用料及び手数料は、その都度これを納付しなければならない。
2 入院料は、毎月2回に分けて徴収する。ただし、中途退院するものは、その退院の日に徴収する納入期日が休日に当たるときはその前日とする。
第4条 村長は、特別の事由があると認めたものに対しては、前条の使用料及び手数料は、減免することができる。
第5条 この条例の施行について必要な事項は、村長が定める。
附則
1 この条例は、昭和38年11月1日から施行する。
2 新島本村国民健康保険直営診療所使用料条例(昭和30年新島本村条例第11号)は、廃止する。
附則(昭和40年条例第15号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第12号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第19号)
この条例は、昭和56年7月1日から施行する。