○新島村国民健康保険直営診療所使用料規則
昭和28年2月23日
規則第1号
第1条 この規則は、新島村国民健康保険条例(昭和34年新島本村条例第4号。以下「条例」という。)第11条により被保険者に非らざる者が新島村国民健康保険直営診療所を使用する場合における使用料及び手数料(以下「診療費」という。)について定めるものとする。
第2条 診療費は、厚生労働省告示で定める社会保険点数による。
第3条 診療を受けようとするものは、村長の許可を受けなければならない。
第4条 診療費は、本人又はその関係者から所長が徴収する。
2 診療費は、その都度納付しなければならない。ただし、入所診療を受けるものは、10日ごとに納付するものとし、中途退所の場合は退所の日に納付しなければならない。
第5条 入所診療中のものにして関係法令又は条例若しくはこの規則等に違反し、又は所長の命令に従わないときは、所長は退所を命ずることができる。
第6条 官公署団体等から委託を受けた者の診療費については、その官公署団体等において定められてあるものにより徴収する。
2 前項に定めのない場合においては、村長はこの規則にかかわらず、その都度定めることができる。
第7条 この規則に定めるもののほか、必要と認める事項は、別に定めることができる。
附則
この規則は、昭和28年3月1日から施行する。