○新島村国民健康保険本村診療所保安規程
昭和52年12月28日
規程第1号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 保安業務の運営管理体制(第5条―第10条)
第3章 保安教育(第11条・第12条)
第4章 工事の計画及び実施(第13条・第14条)
第5章 保守(第15条―第17条)
第6章 運転又は操作(第18条)
第7章 災害対策(第19条・第20条)
第8章 記録(第21条)
第9章 責任の分界(第22条・第23条)
第10章 雑則(第24条―第27条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、新島村国民健康保険本村診療所(以下「当所」という。)における電気工作物の工事、維持及び運用の保安を確保するため、電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「法」という。)第42条第1項の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(法令及び規程の遵守)
第2条 当所の経営者及び従業者は、電気関係法令及びこの規程を遵守するものとする。
(細則の制定)
第3条 この規程を実施するため必要と認められる場合には、別に細則を制定するものとする。
(規程等の改正)
第4条 この規程の改正又は前条に定める細則の制定又は改正に当たっては、主任技術者の参画のもとに立案し、これを決定するものとする。
第2章 保安業務の運営管理体制
(保安業務の監督)
第5条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安業務の執行は村長が総括管理し、主任技術者は別図第1のとおりに配置してその監督に当たらせるものとする。
第6条 主任技術者の保安監督の職務は、次の事項について行うものとする。
(1) 電気工作物に係る保安教育に関すること。
(2) 電気工作物の工事に関すること。
(3) 電気工作物の保守に関すること。
(4) 電気工作物の運転操作に関すること。
(5) 電気工作物の災害対策に関すること。
(6) 保安業務の記録に関すること。
(7) 保安用器材及び書類の整備に関すること。
2 主任技術者は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行わなければならない。
(設置者の義務)
第7条 村長は、電気工作物に係る保安上重要な事項を決定又は実施しようとするときは、主任技術者の意見を求めるものとする。
2 村長は、主任技術者の電気工作物に係る保安に関する意見を尊重するものとする。
3 法令に基づいて行う所管官庁に提出する書類の内容が電気工作物に係る保安に関係のある場合には、主任技術者の参画のもとにこれを立案し、決定するものとする。
4 所管官庁が法令に基づいて行う検査には、主任技術者を立ち会わせるものとする。
(従業者の義務)
第8条 電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。
(主任技術者不在時の措置)
第9条 主任技術者が病気その他やむを得ない事情により不在となる場合に、その業務の代行を行う者(以下「代務者」という。)をあらかじめ指名しておくものとする。
2 代務者は、主任技術者の不在時には主任技術者に指示された職務を誠実に行わなければならない。
(主任技術者の解任)
第10条 主任技術者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、解任することができるものとする。
(1) 主任技術者が病気により欠勤が長期にわたり、又は精神障害等により、保安の確保上不適当と認められたとき。
(2) 主任技術者が法令又はこの規程の定めるところに違反し、又は怠って保安の確保上不適当と認められたとき。
(3) 主任技術者が刑事事件により起訴されたとき。
2 前項に該当する場合又は主任技術者が昇任、転任、退職等の場合のほか、その意に反して解任されないものとする。
第3章 保安教育
(保安教育)
第11条 主任技術者は、電気工作物の保安に係る従業者に対し、事業場の実態に即した必要な知識及び技能の教育を行わなければならない。
(保安に関する訓練)
第12条 電気工作物の保安に係る従業者に対し、災害その他電気事故が発生したときの措置について、必要に応じ実地指導訓練を行うものとする。
第4章 工事の計画及び実施
(工事計画)
第13条 電気工作物の建設工事計画を立案するに当たっては、主任技術者の意見を求めるものとする。
2 主任技術者は、電気工作物の安全な運用を確保するため、電気工作物の主要な修繕工事及び改良工事(以下「保修工事」という。)の計画を立案し、村長の承認を求めなければならない。
(工事の実施)
第14条 電気工作物に関する工事の実施に当たっては、主任技術者の監督のもとにこれを実施するものとする。
2 電気工作物に関する工事を他の者に請負わせる場合には、常に責任の所在を明確にし、完成した場合には主任技術者においてこれを検査し、保安上支障ないことを確認して引き取るものとする。
第5章 保守
(巡視、点検及び測定)
第15条 電気工作物の保安のための巡視、点検及び測定は、別表に定める基準に従い、主任技術者において村長の承認を経て計画的に実施しなければならない。
第16条 巡視、点検又は測定の結果、法令に定める技術基準に適合しない事項が判明したときには、当該電気工作物を修理し、改造し、移設し、又はその使用を一時停止し、若しくは制限する等の措置を講じ常に技術基準に適合するよう維持するものとする。
(事故の再発防止)
第17条 事故その他異常が発生した場合には、必要に応じ臨時に精密検査を行いその原因を究明し、再発防止に遺憾のないよう措置するものとする。
第6章 運転又は操作
(運転又は操作等)
第18条 主任技術者は、平常時及び事故その他異常時におけるしゃ断器、開閉器その他の機器の操作の順序、方法について定めておかなければならない。
2 前項の操作の順序及び方法については、受電室その他必要な機器の設置箇所において見やすい場所に掲示しておかなければならない。
3 主任技術者若しくは代務者又は従業者は、事故その他異常が発生した場合には、あらかじめ定められた事故の軽重の区分に従い所定の関係先に迅速に報告若しくは連絡し、又は指示を受け適切な応急措置をとらなければならない。
4 前項の連絡若しくは報告すべき事項並びに経路は、受電室その他見やすい場所に掲示しておかなければならない。
5 受電用しゃ断器の操作に当たっては、東京電力株式会社新島出張所と必要に応じて連絡するものとする。
第7章 災害対策
(防災体制)
第19条 非常災害時その他の災害にそなえて、電気工作物の保安を確保するために、適切な措置をとることができるような体制を整備しておくものとする。
第20条 非常災害発生時において電気工作物に関する保安を確保するための指揮監督は、主任技術者が行うものとする。
2 主任技術者は、災害等の発生に伴い危険と認められる場合は、直ちに送電を停止することができるものとする。
第8章 記録
2 主要電気機器の保修記録は、様式第4号に定める設備台帳により記録し、必要な期間、保存しなければならない。
第9章 責任の分界
(責任の分界点)
第22条 東京電力株式会社の設置する電気工作物と保安上の責任分界点は、当所構内引込口柱上区分開閉器とする。
(需要設備の構内)
第23条 当所の需要設備の構内は、別図第2に示すとおりとする。
第10章 雑則
(危険の表示)
第24条 主任技術者は、受電室その他高圧電気工作物が設置されている場所等であって、危険のおそれのあるところには、人の注意を喚起するよう表示を設けなければならない。
(測定器具類の整備)
第25条 主任技術者は、電気工作物の保安上必要とする測定器具類について整備し、これを適正に保管しなければならない。
(設計図書類の整備)
第26条 主任技術者は、電気工作物の新増設、改造等が行われた場合における設計図、仕様書、取扱説明書等については、必要な期間整備保存しなければならない。
(手続書類等の整備)
第27条 主任技術者は、関係官庁、電気事業者等に提出した書類及び図その他主要文書については、その写しを必要な期間保存しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和52年10月5日から適用する。
別表(第15条関係)
巡視、点検、測定及び手入基準
項目 対象 | 日常巡視点検手入 | 定期巡視点検手入 | 精密点検手入 | 測定 | |||||||||
No. | 周期 | 点検箇所ねらい | No. | 周期 | 点検箇所ねらい | No. | 周期 | 点検箇所ねらい | No. | 周期 | 測定項目 | ||
受電設備 | 断路器 | 1 | 1箇月 | 受と刃の接触、過熱、変色、ゆるみ | 1 | 1年 | 受と刃の接触、過熱、ゆるみ、荒れ具合 |
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| 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 |
2 | 1箇月 | 汚損、異物付着 | 2 | 1年 | フレ止め装置の機能 | ||||||||
しゃ断器(OCB) | 1 | 1箇月 | 外観点検、汚損、油洩れ、きれつ、過熱、発錆、損傷 | 1 | 1年 | 各部の損傷、腐食、過熱、油量、発錆、変形、ゆるみ | 1 | 3年 | しゃ断速度制定開極投入時間最小動作電圧及び電流 | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 | |
2 | 1年 | 接地抵抗〃 | |||||||||||
3 | 2年 | 絶縁油耐圧試験 | |||||||||||
2 | 1箇月 | 指示、点灯 | 2 | 1年 | 操作具合、機構点検 | 4 | 不定期 | 必要により動作特性 | |||||
3 | 1箇月 | その他必要事項 | 3 | 1年 | 附属装置の状態 | ||||||||
4 | 1年 | 油の汚れ、必要によりその特性調査 | |||||||||||
5 | 1年 | 接地線接続部点検 | |||||||||||
母線 |
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| 1 | 1年 | 母線の高さ、たるみ、他物との離隔距離、腐食、損傷、過熱 |
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| 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 | |
2 | 1年 | 接続部分、クランプ類の腐食、損傷、過熱、ゆるみ | |||||||||||
3 | 1年 | がいし類、支持物の腐食、損傷、変形、ゆるみ | |||||||||||
受電用変圧器 | 1 | 1箇月 | 本体の外部点検、漏油、汚損、振動、音響、温度 | 1 | 1年 | 各部の損傷、腐食、発錆、ゆるみ、汚損、油量 | 1 | 5年~10年 | 内部について点検(コイル、接続部リード線、鉄心その他各部) | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 | |
2 | 1年 | 接地抵抗〃 | |||||||||||
2 | 1年 | 接地線接続部点検 | 3 | 2年 | 絶縁油耐圧試験 | ||||||||
計器用変成器 | 1 | 1箇月 | 外部の損傷、腐食、発錆、変形、汚損、温度、音響、ヒューズの異常 その他必要事項 | 1 | 1年 | 外部の損傷腐食、接触、発錆、ゆるみ、変形、きれつ、汚損、ヒューズの異常 |
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| 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 | |
2 | 1年 | 接地抵抗〃 | |||||||||||
2 | 1年 | 接地線接続部点検 | |||||||||||
避雷器 | 1 | 1箇月 | 外部の損傷、きれつ、ゆるみ、汚損 | 1 | 1年 | 外部の損傷、きれつ、ゆるみ、汚損、コンパウドの異常 |
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| 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 | |
2 | 1年 | 接地抵抗〃 | |||||||||||
2 | 1年 | 接地線接続部点検 | |||||||||||
配電盤 | 1 | 1箇月 | 計器の異状、表示灯の異状 | 1 | 1年 | 裏面配線のじんあい、汚損、損傷、過熱、ゆるみ、断線 | 1 | 2年 | 各部の損傷、過熱、ゆるみ、断線、接触、脱落 | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 | |
2 | 1年 | 接地抵抗〃 | |||||||||||
2 | 1箇月 | 操作、切換開閉器などの異状 その他必要事項 | 2 | 2年 | 端子配線符号 | 3 | 1年 | 保護継電器の動作特性 | |||||
2 | 1年 | 接地線接続部点検 | 4 | 2年 | 計器較正、シーケンス試験 | ||||||||
電力用コンデンサー |
| 1箇月 | 本体外部点検、漏油、汚損、音響、振動 |
| 1年 | 各部の損傷、腐食 |
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| 1年 | 絶縁抵抗測定 | |
蓄電池 | 1 | 1箇月 | 液面、沈澱物、色相、極板湾曲、隔離抜、端子、ゆるみ、損傷 | 1 | 1年 | 木台、がいしの腐食、損傷、耐酸塗料のはくり | 1 | 3年 | 充電装置の内部点検 | 1 | 1箇月 | 比重測定 | |
2 | 1箇月 | 液温〃 | |||||||||||
2 | 1年 | 床面の腐食損傷 | 2 | 3年 | 必要により対象を定めて行う。 | 3 | 1箇月 | 各電池の電圧測定 | |||||
2 | 1箇月 | 表示電池の電圧、比重、温度測定 | 3 | 1年 | 充電装置の動作状況 | ||||||||
配電設備(屋外電線路を含む。) | 断路器しゃ断器開閉器類 | 1 | 1箇月 | 受電設備用と同じ | 1 | 6箇月 | 停止しないで損傷、変形、腐食、油量、発錆、ゆるみ、過熱 |
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| 受電設備用と同じ。 |
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| 受電設備用と同じ。 |
2 | 6箇月 | その他必要事項受電設備用と同じ。 | |||||||||||
配電用変圧器 |
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| 受電設備用と同じ。 |
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| 受電設備用と同じ。 | |
電線及び支持物 | 1 | 1箇月 | 電線の高さ及び他の工作物、樹木との距離 | 1 | 1年 | 電柱、碗木、がいし、支線、支柱、保護網などの損傷腐食 |
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| 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 | |
2 | 1箇月 | 標識、保護さくの状況 | 2 | 1年 | 電線取付状態食 | ||||||||
ケーブル | 1 | 1箇月 | ヘッド、接続箱、分岐箱など接続部の加熱、損傷、腐食及びコンパウンド油洩れ | 1 | 1年 | ケーブル腐食、きれつ損傷 |
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| 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 | |
2 |
| 布設部の無断掘さく | |||||||||||
3 |
| 標識他物との離隔距離 | |||||||||||
負荷設備 | 電動機その他回転機 | 1 | 1日 | 運転者が音響、回転、過熱、異臭、吸油状況などについて注意する。 | 1 | 3箇月 | 音響、振動、温度 | 1 | 3年 | 温度上昇等により内部分解、点検、コイル、軸受、通風付属装置などの手入れ | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 |
2 | 1年 | 各部の汚損、ゆるみ、損傷、伝達装置の異状など外部点検を行う | 2 | 1年 | 接地抵抗〃 | ||||||||
2 | 1箇月 | 整流子、刷子、集電環点検 | 2 | 3年 | 温度上昇その他事項を考慮し回転子引出掃除 | ||||||||
3 | 1年 | 制御装置点検 | |||||||||||
4 | 1年 | 接地線接続部点検 | |||||||||||
電熱乾燥装置 | 1 | 1日 | 運転者が温度、変形、損傷などについて注意する。 | 1 | 1年 | 各部の変形、損傷、ゆるみ、可熱物との離隔状況 |
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| 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 | |
2 | 1箇月 | 接続部変色過熱、熱線の腐食、取付点検 | |||||||||||
照明設備 | 1 | 1日 | 異音、汚損、不 点 | 1 | 1年 | 照明効果、汚損、損傷、音響、温度、コンパウンド洩れ |
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| 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 | |
配線 | 1 | 1箇月 | 開閉器の点検湿気、じんあい等に注意 | 1 | 1年 | 開閉器、機具の接続 |
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| 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 | |
非常用予備発電装置 | 原動機関係 | 1 | 1箇月 | 燃料系統からの漏油及び貯蓄 | 1 | 1年 | 機関主要部分の分解点検 | 1 | 3年 | 内燃機関の分解点検 |
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2 | 1箇月 | 機関の始動停止 | |||||||||||
3 | 1箇月 | 始動用空気タンクの圧力 | |||||||||||
発電機関係 |
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| 電動機その他回転機と同じ。 |
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| 電動機その他回転機と同じ。 |
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| 電動機その他回転機と同じ。 | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 | |
2 | 1年 | 接地抵抗〃 | |||||||||||
3 | 1年 | 継電器試験 |
様式第1号(第21条関係)
様式第2号(第21条関係)
様式第3号(第21条関係)
様式第4号(第21条関係)
別図 略