○新島村国民健康保険本村診療所休日急病診療事業実施要綱
平成9年5月30日
訓令第2号
(目的)
第1条 この要綱は、休日における外来急病患者の診療事業を行うことにより、地域住民の休日急病診療体制の確保を図ることを目的とする。
(勤務の種類及び服務時間)
第2条 勤務は、日勤及び夜間勤務(以下「夜勤」という。)とする。
2 日勤の服務時間は、勤務を要しない日及び休日(新島村職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和48年新島本村条例第18号)第3条及び第8条に規定するものをいう。以下「休日」という。)において、午前8時15分から午後5時までとする。
3 夜勤の服務時間は、休日にかかわらず午後4時45分から翌日午前8時30分までとする。
4 前2項の勤務時間のうちには、勤務にさしつかえのない範囲内において、日勤には休息時間を、夜勤には休息時間及び睡眠時間を置くものとする。
(勤務体制)
第3条 日勤及び夜勤にそれぞれ看護師職員1名を輪番に充てるものとし、当番医師と待機看護師をもって行うものとする。
(日勤及び夜勤の割当て)
第4条 日勤及び夜勤の割当ては、看護師統括主任が行い事務長から総務課長へ報告する。
2 次の各号に掲げる者に対しては、日勤及び夜勤をさせることができない。
(1) 身体に故障のある者、日勤及び夜勤を行うことが不適当と認められる者
(2) 新たに採用された職員でその採用の日から1月を経過しない者
3 看護師統括主任は、前月末日までに日勤及び夜勤の割当てを定め周知しなければならない。
(日勤及び夜勤の事故の場合)
第5条 日勤及び夜勤の割当ての周知後、公務、疾病及びその他やむを得ない理由により勤務できないときは、看護師統括主任に届け出なければならない。
2 看護師統括主任は、臨機の措置をもって体制の確保に努めなければならない。
(日勤及び夜勤者の職務)
第6条 日勤及び夜勤者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 入院患者の看護業務
(2) 救急外来患者受付及び医療業務
(3) 所内の戸締り
(4) 業務日誌の作成
(5) 所内医療用消耗器材等の点検整理
(6) 業務の引継ぎ及び引渡し
(非常の場合の処理)
第7条 日勤及び夜勤者は、火災その他非常事態が発生したときは、臨機の処置をとるとともに、あらかじめ定められた者に急報しなければならない。
(補則)
第8条 この要綱の実施について必要な事項は、村長が別にこれを定める。
附則
この要綱は、平成9年6月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第4号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成26年要綱第10号)
この要綱は、公布の日から施行する。