○新島村医療従事者職員住宅規程

平成12年3月21日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、新島村に勤務する医療従事者職員で、住宅に困窮している者が入居する施設としての医療従事者職員住宅(以下「住宅」という。)の維持管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「住宅」とは、医療従事者職員及び主として、その収入により生計を維持する親族を居住させるため、新島村が設置した別表第1に定める居住用の建物及びこれに附帯する施設をいう。

(管理者)

第3条 住宅の維持及び管理に関する事務は、診療所事務係が行い、事務長が統括する。

(管理業務)

第4条 管理者は、次の各号に掲げる業務を行い、村長に報告する。

(1) 入居者の入居及び明渡しの立会い及び指導監督に関すること。

(2) 住宅全般の管理取締り及び衛生に関すること。

(3) 入居者の異動及び備品台帳の整備に関すること。

(4) その他住宅に関すること。

(住宅の使用申請)

第5条 住宅の使用を希望する者は、医療従事者職員住宅使用申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(住宅の許可)

第6条 事務長は、医療従事者職員住宅使用申請を受けたときは、村長の意見を聴き、医療従事者職員住宅使用承認書(様式第2号)により使用を許可する。

2 医療従事者職員住宅使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた日から15日以内に指定された住宅へ入居しなければならない。

(住宅の使用期間)

第7条 住宅の使用期間は、村長の定めるところによる。

(使用料)

第8条 住宅の使用料(以下「使用料」という。)は、毎月の1日から末日までを月額とし、別表第2に掲げるものとする。

2 月の途中で入退居したときは、その月の使用料を30日で除して得た額に使用日を乗じて得た額とする。ただし、10円未満の端数は切り捨てとする。

3 村長は特別な事由があるときは、使用料を免除することができる。

(使用者の義務)

第9条 使用者は、この規程を尊守し、公務員としての自覚をもって住宅を使用しなければならない。

2 使用者は、その責めの帰する事由により建物又は附帯施設を滅失、汚損又は損害等をしたときは、速やかに事務長に報告するとともに原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ないと認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(使用者の制限)

第10条 使用者は、次の行為をしてはならない。

(1) 使用する住宅の全部若しくは一部を転貸又は使用権を譲渡すること。

(2) 親族以外の者を同居させること。

(3) 住宅の改造及び住宅以外の目的に使用すること。

(4) 住宅内において、他の者に損害を与え、又は迷惑を及ぼす行為をすること。

(5) 犬・猫等の動物を飼育すること。

(住宅の明渡し)

第11条 使用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その住宅を当該事由の発生した日から15日以内に明け渡さなければならない。

(1) 職員でなくなったとき。

(2) 第9条又は前条の規定に違反したとき。

(3) 無届で15日以上住宅を使用しないとき。

(4) その他村長が必要と認めたとき。

(住宅の維持補修及び経費負担等)

第12条 住宅の維持補修のため必要な経費は、別に定めた負担区分とする。

2 使用者の用に供する光熱水費等その他諸経費は、使用者の負担とする。

(住宅の返還)

第13条 使用者が住宅を返還するときは、速やかに医療従事者職員住宅返還届(様式第3号)を事務長を経て村長に提出しなければならない。

2 使用者は、住宅を返還する際管理者の立会いを求め、住宅の明け渡しをしなければならない。

(実施に関する細目)

第14条 この規程の施行に関して必要な事項は、村長が定める。

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年訓令第1号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第5号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年訓令第3号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成25年規程第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

住宅名及び名称

位置

新島村本村第一医師住宅

1号、2号、3号

東京都新島村本村五丁目8―14

新島村本村第三医師住宅

東京都新島村本村四丁目11―4

新島村本村看護師住宅

1号、2号、3号

東京都新島村本村四丁目10―3

新島村医療者住宅

101、102、103

201、202、203、204

東京都新島村本村三丁目13―7

新島村式根島医師住宅

東京都新島村式根島311番地2

新島村式根島看護師住宅

1号、2号、3号

東京都新島村式根島311番地2

別表第2(第8条関係)

住宅名及び名称

住宅使用料

新島村本村第一医師住宅

1号、2号、3号

1号、2号 月額 20,000円

3号 月額 10,000円

新島村本村第三医師住宅

月額 30,000円

新島村本村看護師住宅

1号、2号、3号

月額 15,000円

新島村医療者住宅

101、102、103

201、202、203、204

101、102、103 月額 40,000円

201、202、203、204 月額 35,000円

新島村式根島医師住宅

月額 30,000円

新島村式根島看護師住宅

1号、2号、3号

月額 15,000円

様式 略

新島村医療従事者職員住宅規程

平成12年3月21日 訓令第1号

(令和5年4月1日施行)