○新島村さわやか健康センター条例

平成14年4月15日

条例第12号

(設置)

第1条 村民の健康の保持及び増進、保健衛生の向上を図るため、新島村さわやか健康センター(以下「健康センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 健康センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 新島村さわやか健康センター

位置 東京都新島村本村三丁目12番8号

(事業)

第3条 健康センターで行う事業は、次のとおりとする。

(1) 医療、福祉と連携して健康長寿等に有効な事業に関すること。

(2) 健康の保持及び増進を図るために必要な検査及び指導、教育に関すること。

(3) 健康相談、保健衛生の指導及び教育に関すること。

(4) 身体機能訓練に関すること。

(5) その他設置目的を達成するために必要な事業に関すること。

(事業)

第4条 この条例の施行についての必要な事項は、村規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

新島村さわやか健康センター条例

平成14年4月15日 条例第12号

(平成14年4月15日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成14年4月15日 条例第12号