○新島村さわやか健康センター条例
平成14年4月15日
条例第12号
(設置)
第1条 村民の健康の保持及び増進、保健衛生の向上を図るため、新島村さわやか健康センター(以下「健康センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 健康センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 新島村さわやか健康センター
位置 東京都新島村本村三丁目12番8号
(事業)
第3条 健康センターで行う事業は、次のとおりとする。
(1) 医療、福祉と連携して健康長寿等に有効な事業に関すること。
(2) 健康の保持及び増進を図るために必要な検査及び指導、教育に関すること。
(3) 健康相談、保健衛生の指導及び教育に関すること。
(4) 身体機能訓練に関すること。
(5) その他設置目的を達成するために必要な事業に関すること。
(事業)
第4条 この条例の施行についての必要な事項は、村規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。