○新島村さわやか健康センタースポーツルームの使用に関する要綱

平成19年8月1日

要綱第9号

(目的)

第1条 この要綱は、新島村さわやか健康センター(以下「健康センター」という。)のスポーツルームを開放することにより、新島村住民の健康づくりの推進を目的とする。

(対象)

第2条 使用できる対象は、20歳以上の新島村在住の健康づくりに取り組む団体若しくは個人とする。

(使用日時)

第3条 使用できる日時は、健康センターが開館している日の団体は午前9時から午後9時30分、個人は午前9時から午後7時とし、それぞれ健康センターの保健事業で使用していない時とする。

(使用料)

第4条 施設の使用料は、無料とする。

(使用の承認等)

第5条 施設を使用しようとする団体は、使用希望日の1箇月前から10日前までに新島村さわやか健康センタースポーツルーム使用申請書(様式第1号)を村長に提出し、承認を受けなければならない。

2 施設を使用しようとする個人は、スポーツルーム使用記録簿(様式第4号)に必要事項を記入することで申請に替えるものとする。

3 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の承認をしないものとする。

(1) 営利を目的とした活動や営利事業を援助する活動を行うとき。

(2) 特定の政党や宗教団体等の利害に関する事業を行うとき。

(3) 公益を害し、又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められたとき。

(4) 飲酒や危険な行為等、管理上支障があると認めたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が使用を不適当と認めたとき。

4 村長は、第1項の承認の際に、管理上必要な条件を付することができる。

5 村長は、使用を適当と認めたときは新島村さわやか健康センタースポーツルーム使用承諾書(様式第2号)を、不適当と認めたときは新島村さわやか健康センタースポーツルーム使用不承認書(様式第3号)を交付する。

第6条 使用者は、使用の承認を受けた目的以外に施設を使用し、又はその使用権を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

第7条 使用者は、施設に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。

(村の事由による使用承認後の取消し)

第8条 村長は、使用承認書の交付後であっても次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認を取り消すことができる。

(1) 新島村が施設を使用する必要が生じたとき。

(2) 使用の目的又は使用条件に違反したとき。

(3) 災害などにより施設が使用できなくなったとき。

(4) 使用の承認後に第5条第3項各号のいずれかに該当することが判明したとき。

(使用者の事由による使用承認後の取消し)

第9条 使用者は、使用承認書の交付後、都合により使用しなくなった場合は、速やかに口頭又は電話で届け出なければならない。

(使用者の遵守事項)

第10条 使用者は、次に掲げる事項を遵守し適正に使用しなければならない。

(1) 施設を使用するときは、健康センター職員に使用承認書を提示すること。

(2) 火災、盗難の防止に万全を期すほか、危険物及び危険のおそれがあるものを施設内に持ち込まないこと。

(3) スポーツルーム以外には立ち入らないこと(トイレを除く。)

(4) 子ども等を同伴した場合は、使用者の責任において管理すること。

(5) 保健衛生施設であるため、動物の連れ込みはしないこと。

(6) 万一、事故等が発生した場合は、使用者の責任において適切に対処し、直ちに職員に報告すること。

(7) 使用後は速やかに清掃を行い、職員に報告すること。

(8) 使用者は、使用に際し発生したゴミは必ず持ち帰ること。

(9) 健康センターの備品の使用を希望する場合は、使用申請時に申し出ること。

(原状回復義務)

第11条 使用者は、施設の使用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償義務)

第12条 使用者は、故意又は過失により、施設に損害を与えた場合、速やかに職員に報告するとともに、村長が認める損害額を賠償しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成19年9月1日から施行する。

(令和2年要綱第2号)

この要綱は、令和2年3月16日から施行する。

様式第1号(第5条関係)

画像

様式第2号(第5条関係)

画像

様式第3号(第5条関係)

画像

様式第4号(第5条関係)

画像

新島村さわやか健康センタースポーツルームの使用に関する要綱

平成19年8月1日 要綱第9号

(令和2年3月16日施行)